保育士試験「保育原理」「子ども家庭福祉」「社会福祉」「教育原理」では、それぞれの「条約・宣言」と「内容」の組み合わせを問う問題もたびたび出題されています。

並べかえをマスターしたら、少しずつ内容も見ていくようにしましょう。
特に「児童の権利に関する条約」はよく出題されるので、要チェックです。
動画で学習♪
動画の前半は年号語呂合わせ、後半は内容理解の解説です。
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条約・宣言とその内容
一応今回も、語呂合わせを載せておきますが、ミニテストで練習したい方は、こちらがオススメです↓

ジュネーブ宣言→宣言→条約の流れ
- 1924年:児童の権利に関するジュネーブ宣言
- 1959年:児童の権利に関する宣言
- 1989年:児童の権利に関する条約
どうしてこうも名前が似ているんだろう?
実は、これらには関連があるんですよ!
1924:ジュネーブ宣言(児童の権利に関するジュネーブ宣言)
→ジュネーブは西(24)!
「児童の権利に関する最初の国際宣言」といわれています。
第一次世界大戦の反省を踏まえて、国際連盟で採択されました。
(試験ではあまり問われませんが、「国際連合」ではなく、「国際連盟」です。第二次世界大戦前なので。)
第一次世界大戦では、たくさんの子どもたちの命が失われたり、家を失ったりしました。

| 1 | 児童は、身体的ならびに精神的の両面における正常な発達に必要な諸手段を与えられなければならない。 |
| 2 | 飢えた児童は食物を与えられなければならない。 病気の児童は看病されなければならない。 発達の遅れている児童は援助されなければならない。 非行を犯した児童は更生させられなければならない。 孤児および浮浪児は住居を与えられ、かつ、援助されなければならない |
| 3 | 児童は、危難の際には、最初に救済を受ける者でなければならない。 |
| 4 | 児童は、生計を立て得る地位におかれ、かつ、あらゆる形態の搾取から保護されなければならない。 |
| 5 | 児童は、その才能が人類同胞への奉仕のために捧げられるべきである、という自覚のもとで育成されなければならない。 |
5つの文しかありません。
児童の福祉について、すでに書かれていますが、「最低限の保護を児童にも!」という感じです。
飢えた子、非行を犯した子、孤児・・・当時はどのような社会だったのか・・・。
「病気の子は看病されなければならない」なんて、いちいち書かなくても当たり前だろ!と思うのですが、それが当り前じゃない社会だったんですね(・・;)
ところが、ご存じのように第二次世界大戦が起こってしまいます。
1959:児童権利宣言(児童の権利に関する宣言)
→事件宣言(児童権利宣言)御苦労(59) ジュネーブ宣言を基礎に
- 生まれながらに氏名・国籍を持つ権利
- 適当な栄養、住居、レクリエーション及び医療を与えられる権利
- 教育を受ける権利
- 保護及び救済を受ける権利
- 放任、虐待からの保護。最低年齢に達する前に雇用されない。
- 差別からの保護
などを宣言しました。
| 1 | 児童は、この宣言に掲げるすべての権利を有する。すべての児童は、いかなる例外もなく、自己またはその家庭のいずれについても、その人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位のため差別を受けることなく、これらの権利を与えられなければならない。 |
| 2 | 児童は、特別の保護を受け、また、健全、かつ、正常な方法及び自由と尊厳の状態の下で身体的、知能的、道徳的、精神的及び社会的に成長することができるための機会及び便益を、法律その他の手段によつて与えられなければならない。この目的のために法律を制定するに当つては、児童の最善の利益について、最善の考慮が払わなければならない。 |
| 3 | 児童は、その出生のときから姓名及び国籍をもつ権利を有する。 |
ジュネーブ宣言ほどの壮絶さはなくなってきていますね。
R7後期・社会福祉
国際連合憲章と世界人権宣言に基づき、児童の権利を尊重し、保護することを目的としている国際宣言は? 正答:児童の権利に関する宣言

1979:国際児童年
→泣く泣く(79)告示ね(国際児童年)
児童権利宣言から20年。
ところが、世界では争いが絶えず、貧困のために搾取され、物のように売り買いされたり、虐待を受けたりする子どもがなおもたくさんいることが国連で報告されました。

1989:児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)
→児童ジョーがはくしょん(89)!(児童の権利に関する条約)
国際児童年から10年。「児童の権利に関する宣言(1959)」を受けて、採択されました。
子どもの基本的人権・子どもの最善の利益を国際的に保障するための条約です。
「国際人権規約(1966)」が定める基本的人権をもとに、子どもの権利として、詳しく書いています。

3部構成になっていて、全部で54条あります。
日本は、1994年に158番目の締結国として批准しました。 代表的なものを引用しておきます。
| 第3条 | 1 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。 |
| 第9条 | 1 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。 |
| 第12条 | 1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。 |
| 第31条 | 1 締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める。 |
「児童の権利に関する条約」について、よく出題されるのが「条文の穴埋め」です。
特に「子ども家庭福祉」では、「児童の権利に関する条約」の穴埋めが毎回のように出題されています。
R5前期 社会的養護
児童に関するすべての措置を取るにあたっては、児童の最善の利益が主として考慮される。 →〇
R4後期 子ども家庭福祉 問5
「児童の権利に関する条約」第 31 条1項
締約国は、(A 休息)及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及び(B レクリエーション)の活動を行い並びに文化的な生活及び(C 芸術)に自由に参加する権利を認める。
「締約国は」で始める条文が多いのもポイントです。

世界人権宣言→国際人権規約
こちらは「人権」つながりですね。
1948:世界人権宣言
→しわ(48)怪人(世界人権宣言)
1948年という数字を見て、ぴんときたかたも多いと思いますが、これは「第二次世界大戦後」ですね。
第一次世界大戦の反省から国際連盟が作られ、「ジュネーブ宣言」がなされたにもかかわらず、再び大きな戦争が起き、世界中で多くの子どもたちが犠牲になりました。
そこで、国際連盟に代わって、国際連合が組織され、「世界人権宣言」が行われました。
世界人権宣言
- すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
- 1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
- すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。
条文は13条までです。

「すべて人は」「何人も」で始まる文が多く、子どもの権利には特に言及していません。
1966:国際人権規約
→黒人(国際人権)ロロ(66)きゃー❤(規約)
世界人権宣言の内容を条約化したものです。 法的拘束力があります。

- 労働の権利
- 社会保障についての権利
- 教育についての権利
- 身体の自由
- 思想・信条の自由
- 差別の禁止
- 法の下の平等
※B規約については、締約国には即時的実施義務がある。
日本は、1979年に一部批准しています。
「一部批准」という言いますが、実際には、大部分を批准していて、一部を批准していない状況です。
それぞれの国にはそれぞれの法律がありますから、自国の法律に合わない場合は、その部分は批准しない、ということも認められています。
ちなみに、日本が批准していないのは主に
- 国際人権規約B規約に違反していた場合、国連規約人権委員会へ通報できる(個人通報制度)
- 死刑制度の廃止
といった「選択議定書」と呼ばれる部分です。
平成27年度本試験 児童家庭福祉
「国際人権規約」は、「世界人権宣言」を踏まえ国際連合が条約化した人権に関する基本的条約であるため、児童の権利に特化した条文はない。 正答:×
「児童の権利に特化した条文」ちゃんとありますよ~
国際人権規約B規約(自由権) 第24条(児童の権利)
- すべての児童は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、国民的若しくは社会的出身、財産又は出生によるいかなる差別もなしに、未成年者としての地位に必要とされる保護の措置であって家族、社会及び国による措置についての権利を有する。
- すべての児童は、出生の後直ちに登録され、かつ、氏名を有する。
- すべての児童は、国籍を取得する権利を有する。
「国際人権規約」で定められた基本的人権は、この後の「児童の権利に関する条約」にも影響を与えています。
1951:児童憲章
→恋(51)と称する事件(児童憲章)
われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。
- 児童は、人として尊ばれる。
- 児童は、社会の一員として重んぜられる。
- 児童は、よい環境の中で育てられる。
この冒頭の部分は、とても大事です。

日本国憲法の「基本的人権」。
これは、大人だけじゃなく、ちゃんと子どもにもある権利ですよ~ってことが書かれています。
R7後期 社会福祉 問3
1951 年に制定された児童の権利宣言であり、児童の幸福を追求するための道徳的規範である。
正答:児童憲章
「児童福祉法」が×ですね。
「子どもの権利」ミニテスト
「子どもの権利に関する条約・宣言」の+αミニテスト
さらに理解を深めて、しっかり得点につなげたい方へ☆
「+αミニテスト」を用意しました!

とくに「児童の権利に関する条約」は、「子ども家庭福祉」で条文穴埋めの出題が多いので、練習しておきましょう♪
「児童の権利に関する条約」のよく出題される条文ミニテスト&穴埋めシート

膨大な条文のある「児童の権利に関する条約」(;’∀’)
さまざまな条文から「穴埋め問題」が出題されています。
ミニテストと「よく出る条文」の穴埋めシートを用意しました♪



コメント
年号語呂合わせの、畳み掛けるような特訓の後、この記事で流れを追うと、凄く頭に入りやすいです!
ありがとうございます☆
みずさん、コメントありがとうございます(●^o^●)
また近いうちに、ミニテストも追加するので、よかったらやってみてくださいね✿
試験が近くなってこのブログがとても参考になって、ミニテストで勉強させてもらってます。とてもありがたいです。
教育基本法と学校教育法などの内容がどっち?とよくなっています。↑のようにわかりやすく問題を出してもらえるとうれしいです。
ぽぽさん、コメントありがとうございます!
教育基本法と学校教育法の内容について、どちらの法律の内容かを問うような問題は、ほとんど出題されておらず(だからといって、絶対出題されない!というわけではないですが)、どちらかといえば条文の穴埋めの方がよく出題されるので、当サイトでは、「穴埋め対策」に重点を置いています。
まずは、穴埋め問題をやっていただけたら、と思います(●^o^●)
教育基本法穴埋め
学校教育法穴埋め
学校教育法の方は、少し内容を見直しました↑
今週中に、「学校教育法第21条(義務教育の目標)と第23条(幼稚園の目標)」「教育基本法と学校教育法」の内容を問うようなミニテストを、学校教育法の方追加する予定なので、もうしばらくお待ちくださいm(__)m
うぱみさん
早速記事読んで勉強しました。
とてもわかりやすくじっくり読んで勉強します。
法令がとても苦手で似ているものがすぐにどれかわからなくなっています。
穴埋めも何度もやって覚えていきますね。
本当に感謝です。
これで無事合格できるといいなと思ってがんばります。
ありがとうございました。
うぱみさん
毎日色々な記事を、ありがたく愛読させて頂いてます。
教科書とにらめっこしていた日々が、うぱみさんのサイトを見つけ
ミニテストを通して、色々なことが全く理解できてないんだなとわかりました。
保育所保育指針は声に出しながら、書いてみたりしてたのですが、細かいことを覚えるのってすごく大変です。ミニテストおかげで少しずつ頭に残ってきました。
文章も分かりやすく噛み砕いて頂いているのでとて分かりやすいです。
今日、受験票が届き 、気持ち新たに残り二週間保育士試験に向けて頑張りたいと思ってます。うぱみさんに感謝しながら、このサイトを試験勉強に役立たせて頂きます。
追伸 私も教育基本法と学校教育法に頭抱えてました。
ありがとうございます
ひがっしーより
ひがっしーさん、コメントありがとうございます(*^_^*)
お役にたててうれしいです!
あと、2週間。あたらしいことを覚えようとするよりも、今まで覚えてきたことをしっかりと本番で活かせるよう、何度も何度も練習しておくといいですよ(●^o^●)
頑張ってくださいね~応援しています☆
うぱみさん
ありがとうございます
何度も何度も練習して覚えきれてないところを、覚えられるよう復習します。
保育士試験目指している方全員に教えてあげたい優良サイトです。
今日は久し振りに心理学に出てくる沢山の外人の方々を記憶の底から引っ張りだそうと思ってます。
切り口が変わると誰だか分からなくなってしまいます。
しっかり、一人一人のキーワードを頭に叩き込まないとですね。
一次試験パスして、お礼の報告ができるよう頑張ります。
ひがっしーさん、コメントありがとうございます(●^o^●)
「何度も忘れて、何度も思い出す」一見無駄に見えますが、記憶に焼きつけていくためにはとっても大事な作業です!
残り期間短いですが、焦らず、慌てず、頑張ってくださいね~✿応援しています♡