R6前期筆記試験まで、あと32日☆

子どもの権利に関する条約②問われる内容理解

この記事は約19分で読めます。

保育士試験「保育原理」「子ども家庭福祉」「社会福祉」「教育原理」では、それぞれの「条約・宣言」と「内容」の組み合わせを問う問題もたびたび出題されています。

子どもの権利に関する条約推移

並べかえをマスターしたら、少しずつ内容も見ていくようにしましょう。
特に「児童の権利に関する条約」はよく出題されるので、要チェックです。

動画で学習♪


動画の前半は年号語呂合わせ、後半は内容理解の解説です。ぜひご利用ください☆チャンネル登録やいいねもしていただけると嬉しいです!

条約・宣言とその内容

一応今回も、語呂合わせを載せておきますが、ミニテストで練習したい方は、こちらがオススメです↓

【子どもの権利に関する条約】並べ替え☆年号語呂合わせ☆特訓
保育士試験でよく出題されるけど、いまいち自信を持って解答できない、子どもの権利に関する条約の並べ替え。 大事なのはわかってるんだけどね。 似たような名称が多くて、何となく、覚えにくいです。 でも、毎年のように出題されています。 平成26年度...

ジュネーブ宣言→宣言→条約の流れ

1924年:児童の権利に関するジュネーブ宣言
1959年:児童の権利に関する宣言
1989年:児童の権利に関する条約
どうしてこうも名前が似ているんだろう?

実は、これらには関連があるんですよ!

1924:ジュネーブ宣言(児童の権利に関するジュネーブ宣言)

ジュネーブは西(24)!
「児童の権利に関する最初の国際宣言」といわれています。
第一次世界大戦の反省を踏まえて、国際連盟で採択されました。
(試験ではあまり問われませんが、「国際連合」ではなく、「国際連盟」です。第二次世界大戦前なので。)

第一次世界大戦では、たくさんの子どもたちの命が失われたり、家を失ったりしました。

うぱみ
うぱみ

「子どもたちの未来のために、戦争を無くそう!」と国際平和のために「国際連盟」が設立され、「子どもを守るのは人類全体の責任である。大人が責任を持って、子どもを保護しよう!」と国際的な宣言が作られました。

児童の権利に関するジュネーブ宣言

  1. 児童は、身体的ならびに精神的の両面における正常な発達に必要な諸手段を与えられなければならない。
  2. 飢えた児童は食物を与えられなければならない。
    病気の児童は看病されなければならない。
    発達の遅れている児童は援助されなければならない。
    非行を犯した児童は更生させられなければならない。
    孤児および浮浪児は住居を与えられ、かつ、援助されなければならない。
  3. 児童は、危難の際には、最初に救済を受ける者でなければならない。
  4. 児童は、生計を立て得る地位におかれ、かつ、あらゆる形態の搾取から保護されなければならない。
  5. 児童は、その才能が人類同胞への奉仕のために捧げられるべきである、という自覚のもとで育成されなければならない。

5つの文しかありません。児童の福祉について、すでに書かれていますが、「最低限の保護を児童にも!」という感じです。

飢えた子、非行を犯した子、孤児・・・当時はどのような社会だったのか・・・。
「病気の子は看病されなければならない」なんて、いちいち書かなくても当たり前だろ!と思うのですが、それが当り前じゃない社会だったんですね(・・;)

平成26年度本試験 社会福祉

「児童の権利に関するジュネーブ宣言」
――「児童は、危難に際して最先に救済されるものでなければならない。」

正答:○

ところが、ご存じのように第二次世界大戦が起こってしまいます。

1959:児童権利宣言(児童の権利に関する宣言)

事件宣言(宣言)御苦労(59)

ジュネーブ宣言を基礎に

  • 生まれながらに氏名・国籍を持つ権利
  • 適当な栄養、住居、レクリエーション及び医療を与えられる権利
  • 教育を受ける権利
  • 保護及び救済を受ける権利
  • 放任、虐待からの保護。最低年齢に達する前に雇用されない。
  • 差別からの保護

などを宣言しました。

児童の権利に関する宣言

  1. 児童は、この宣言に掲げるすべての権利を有する。すべての児童は、いかなる例外もなく、自己またはその家庭のいずれについても、その人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位のため差別を受けることなく、これらの権利を与えられなければならない。
  2. 児童は、特別の保護を受け、また、健全、かつ、正常な方法及び自由と尊厳の状態の下で身体的、知能的、道徳的、精神的及び社会的に成長することができるための機会及び便益を、法律その他の手段によつて与えられなければならない。この目的のために法律を制定するに当つては、児童の最善の利益について、最善の考慮が払わなければならない。
  3. 児童は、その出生のときから姓名及び国籍をもつ権利を有する。
  4. 児童は、社会保障の恩恵を受ける権利を有する。児童は、健康に発育し、かつ、成長する権利を有する。この目的のため、児童とその母は、出産前後の適当な世話を含む特別の世話及び保護を与えられなければならない。児童は、適当な栄養、住居、レクリェーション及び医療を与えられる権利を有する。
  5. 身体的、精神的又は社会的に障害のある児童は、その特殊な事情により必要とされる特別の治療、教育及び保護を与えなければならない。
  6. 児童は、その人格の完全な、かつ、調和した発展のため、愛情と理解とを必要とする。児童は、できる限り、両親の愛護と責任のもとで、また、いかなる場合においても、愛情と道徳的及び物質的保障とのある環境の下で育てられなければならない。幼児は、例外的な場合を除き、その母から引き離されてはならない。社会及び公の機関は、家庭のない児童及び適当な生活維持の方法のない児童に対して特別の保護を与える義務を有する。子供もの多い家庭に属する児童については、その援助のため、国その他の機関による費用の負担が望ましい。
  7. 1.児童は、教育を受ける権利を有する。その教育は、少なくとも初等の段階においては、無償、かつ、義務的でなければならない。児童は、その一般的な教養を高め、機会均等の原則に基づいて、その能力、判断力並びに道徳的及び社会的責任感を発達させ、社会の有用な一員となりうるような教育を与えられなければならない。2.児童の教育及び指導について責任を有する者は、児童の最善の利益をその指導の原則としなければならない。その責任は、まず第一に児童の両親にある。3.児童は、遊戯及びレクリェーションのための十分な機会を与えられる権利を有する。その遊戯及びレクリェーションは、教育と同じような目的に向けられなければならない。社会及び公の機関は、この権利の享有を促進するために努力しなければならない。
  8. 児童は、あらゆる状況にあつて、最初に保護及び救済を受けるべき者の中に含められなければならない。
  9. 1.児童は、あらゆる放任、虐待及び搾取から保護されなければならない。児童は、いかなる形態においても売買の対象にされてはならない。2.児童は、適当な最低年令に達する前に雇用されてはならない。児童は、いかなる場合にも、その健康及び教育に有害であり、又その身体的、精神的若しくは道徳的発達を妨げる職業若しくは雇用に、従事させられ又は従事することを許されてはならない。
  10. 児童は、人種的、宗教的その他の形態による差別を助長するおそれのある慣行から保護されなければならない。児童は、理解、寛容、諸国民間の友愛、平和及び四海同胞の精神の下に、また、その力と才能が、人類のために捧げられるべきであるという充分な意識の中で、育てられなければならない。

ジュネーブ宣言ほどの壮絶さはなくなってきていますね。

平成27年度 児童家庭福祉

1959年に国際連合で採択された「児童の権利に関する宣言」では、余暇や遊びについての権利が明記されている。

正答:○

うぱみ
うぱみ

最低限の保護ではなく「児童の最善の利益」を追求して行こうとしていることが、「余暇」に関して書かれていることにも表れています。

1979:国際児童年

泣く泣く(79)告示ね(
児童権利宣言から20年。ところが、世界では争いが絶えず、貧困のために搾取され、物のように売り買いされたり、虐待を受けたりする子どもがなおもたくさんいることが国連で報告されました。

うぱみ
うぱみ

「わが子への愛を世界の子にも」をテーマに、世界中がもっと子どものことを考え、力を尽くしていかなくてはならない!という動きが始まりました。

1989:児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)

児童ジョーがはくしょん(89)!(児童の権利に関する約)
国際児童年から10年。「児童の権利に関する宣言(1959)」を受けて、採択されました。
子どもの基本的人権・子どもの最善の利益を国際的に保障するための条約です。
国際人権規約(1966)」が定める基本的人権をもとに、子どもの権利として、詳しく書いています。

うぱみ
うぱみ

児童を「保護の対象」としてではなく、「権利の主体」としているところもポイントです。

3部構成になっていて、全部で54条あります。

日本は、1994年に158番目の締結国として批准しました。

代表的なものを引用しておきます。

「児童の権利に関する条約」

  • 第1条
    この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。
  • 第3条
    1 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。
  • 第5条
    締約国は、児童がこの条約において認められる権利を行使するに当たり、父母若しくは場合により地方の慣習により定められている大家族若しくは共同体の構成員、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者がその児童の発達しつつある能力に適合する方法で適当な指示及び指導を与える責任、権利及び義務を尊重する。
  • 第7条
    1 児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。2 締約国は、特に児童が無国籍となる場合を含めて、国内法及びこの分野における関連する国際文書に基づく自国の義務に従い、1の権利の実現を確保する。
  • 第9条
    1 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。
  • 第12条
    1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。
  • 第18条
    1 締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする。2 締約国は、この条約に定める権利を保障し及び促進するため、父母及び法定保護者が児童の養育についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援助を与えるものとし、また、児童の養護のための施設、設備及び役務の提供の発展を確保する。3 締約国は、父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の養護のための役務の提供及び設備からその児童が便益を受ける権利を有することを確保するためのすべての適当な措置をとる。
  • 第28条
    1 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、(a) 初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。
    (b) 種々の形態の中等教育(一般教育及び職業教育を含む。)の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。
    (c) すべての適当な方法により、能力に応じ、すべての者に対して高等教育を利用する機会が与えられるものとする。
    (d) すべての児童に対し、教育及び職業に関する情報及び指導が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとする。
    (e) 定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励するための措置をとる。
  • 第29条
    1 締約国は、児童の教育が次のことを指向すべきことに同意する。(a) 児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること。
    (b) 人権及び基本的自由並びに国際連合憲章にうたう原則の尊重を育成すること。
    (c) 児童の父母、児童の文化的同一性、言語及び価値観、児童の居住国及び出身国の国民的価値観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成すること。
    (d) すべての人民の間の、種族的、国民的及び宗教的集団の間の並びに原住民である者の理解、平和、寛容、両性の平等及び友好の精神に従い、自由な社会における責任ある生活のために児童に準備させること。
    (e) 自然環境の尊重を育成すること。
    2 この条又は前条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、1に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行われる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。
平成26年度再試験 保育原理 問15
次の文は、児童の権利についての記述である。( A )~( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。1989年、「児童の権利に関する条約」が( A )で採択され、日本は( B )年に批准した。
「保育所保育指針」の第1章総則には、保育所は、「入所する子どもの最善の利益を考慮し、その( C )を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければならない」と記されているが、「( D )」が謳われた背景には、「児童の権利に関する条約」がある。これらの経緯から、子どもは「保護の対象」としてだけでなく、「権利の主体」として尊重することが基本であることが分かる。(組み合わせ)
A    B   C       D
1 ユネスコ  同じ  教育   ふさわしい生活
2 ユニセフ  同じ  教育  子どもの最善の利益
3 国際連合  1990  福祉  子どもの最善の利益
4 ユニセフ  1994  自由   ふさわしい生活
5 国際連合  1994  福祉  子どもの最善の利益
正答:5

ユニセフも、「児童の権利に関する条約」の草案作りに参加&各国政府による批准を促すための広報活動などを行いましたが、採択したのは「国際連合」です。

「児童の権利に関する条約」について、よく出題されるのが、第1部の条文の穴埋めです。

平成27年度地域限定試験 保育原理 問8
●「児童の権利に関する条約」第7条児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び( A )を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその( B )を知りかつその( B )によって( C )される権利を有する。(選択肢省略)
正答:A国籍 B父母 C養育
平成28年度前期試験 保育原理 問8
●「児童の権利に関する条約」第12条締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について( A )に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の( B )及び( C )に従って相応に考慮されるものとする。(選択肢省略)
正答:A自由  B年齢  C成熟度

平成28年度後期試験 児童家庭福祉 問1

●「児童の権利に関する条約」第18条「親の責任」

  1. 締約国は、児童の( A )及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。(中略)児童の( B )は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする。
  2. 締約国は、この条約に定める権利を保障し及び促進するため、父母及び法定保護者が児童の( A )についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な( C )を与えるものとし、また、児童の( D )のための施設、設備及び役務の提供の発展を確保する。

(選択肢省略)
正答:A養育 B最善の利益 C援助 D養護

「締約国は」で始める条文が多いのもポイントです。

うぱみ
うぱみ

子どもが権利を持つだけでなく、国が子どもの権利をどうやって守っていくのか、について多く書かれています。

世界人権宣言→国際人権規約

こちらは「人権」つながりですね。

1948:世界人権宣言

しわ(48)怪人(世界人権宣言)
1948年という数字を見て、ぴんときたかたも多いと思いますが、これは「第二次世界大戦後」ですね。

第一次世界大戦の反省から国際連盟が作られ、「ジュネーブ宣言」がなされたにもかかわらず、再び大きな戦争が起き、世界中で多くの子どもたちが犠牲になりました。

そこで、国際連盟に代わって、国際連合が組織され、「世界人権宣言」が行われました。

世界人権宣言

  1. すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
  2. 1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
  3. すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。
  4. 何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。
  5. 何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。
  6. すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。
  7. すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。
  8. すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。
  9. 何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。
  10. すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。
  11. 1 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
    2 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。
  12. 何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。
  13. 1 すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。
    2 すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。

条文は13条までです。

うぱみ
うぱみ

内容は何となく、日本国憲法に似ていますね。

「すべて人は」「何人も」で始まる文が多く、子どもの権利には特に言及していません

1966:国際人権規約

黒人(権)ロロ(66)きゃー❤(規約

世界人権宣言の内容を条約化したものです。
法的拘束力があります。

うぱみ
うぱみ

A規約、B規約という言葉にもある通り、「社会権」と「自由権」に分れています。
その他に、追加でできた「選択議定書」というものがあります。

A規約(社会権規約)

  • 労働の権利
  • 社会保障についての権利
  • 教育についての権利

など

B規約(自由権規約)

  • 身体の自由
  • 思想・信条の自由
  • 差別の禁止
  • 法の下の平等

など

※B規約については、締約国には即時的実施義務がある。

日本は、1979年に一部批准しています。
「一部批准」という言いますが、大部分を批准していて、一部を批准していない状況です。
それぞれの国にはそれぞれの法律がありますから、自国の法律に合わない場合は、その部分は批准しない、ということも認められています。

ちなみに、日本が批准していないのは主に

  • 国際人権規約B規約に違反していた場合、国連規約人権委員会へ通報できる(個人通報制度)
  • 死刑制度の廃止

といった「選択議定書」と呼ばれる部分です。

平成27年度本試験 児童家庭福祉

「国際人権規約」は、「世界人権宣言」を踏まえ国際連合が条約化した人権に関する基本的条約であるため、児童の権利に特化した条文はない。

正答:×

ちゃんとありますよ~

国際人権規約B規約(自由権)

第24条(児童の権利)

  1. すべての児童は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、国民的若しくは社会的出身、財産又は出生によるいかなる差別もなしに、未成年者としての地位に必要とされる保護の措置であって家族、社会及び国による措置についての権利を有する。
  2. すべての児童は、出生の後直ちに登録され、かつ、氏名を有する。
  3. すべての児童は、国籍を取得する権利を有する。

「国際人権規約」で定められた基本的人権は、この後の「児童の権利に関する条約」にも影響を与えています。

1951:児童憲章

恋(51)と称する事件(憲章

われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。

児童は、人として尊ばれる。
児童は、社会の一員として重んぜられる。
児童は、よい環境の中で育てられる。

この冒頭の部分は、とても大事です。

うぱみ
うぱみ

先の「ジュネーブ宣言」「世界人権宣言」は国際的なものですが、こちらは国内向けのものですね。

日本国憲法の「基本的人権」。これは、大人だけじゃなく、ちゃんと子どもにもある権利ですよ~ってことが書かれています。

平成27年度本試験 児童家庭福祉より

「児童憲章」には、「児童福祉法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるため」に定められたと明記されている。

正答:×

「児童福祉法」が×ですね。

過去問チャレンジ

平成26年度本試験 児童家庭福祉 問1
次の文は、子どもの権利に関する記述である。誤ったものを一つ選びなさい。

  1. 国際連盟は、1924年に「児童の権利に関するジュネーブ宣言」を採択した。
  2. 国際連合は、1959年に「児童の権利に関する宣言」を採択し、その20年後を国際児童年とし、さらにその10年後に「児童の権利に関する条約」を採択した。
  3. 2014年3月現在、アメリカ合衆国は「児童の権利に関する条約」を批准していない国の一つである。
  4. 国際連合は、第二次世界大戦後に「世界人権宣言」を採択し、その後の「児童の権利に関する宣言」の採択などを経て、「国際人権規約」を採択した。
  5. 国際連合は、「児童の権利に関する宣言」を採択する8年前に「児童憲章」を採択した。

正答:5

  1. 1924年:ジュネーブ宣言
  2. 1959:児童の権利に関する宣言(児童の権利宣言)
    →1979:国際児童年
  3. アメリカを除く、世界中の196の国と地域が批准しています。
  4. 1948年:世界人権宣言(第二次世界大戦後)
    1959年:児童の権利に関する宣言
    1966年:国際人権規約
  5. 1959年:児童の権利に関する宣言
    1951年:児童憲章←日本で制定(国連ではない)

「子どもの権利」ミニテスト


うまく表示されない方はこちら(別ウィンドウで開く)

☆保育士試験受験体験談☆

試験勉強の合間に♪

保育士試験受験体験談

みんなの勉強の仕方や、試験の雰囲気がわかる!

コメント

  1. みず より:

    年号語呂合わせの、畳み掛けるような特訓の後、この記事で流れを追うと、凄く頭に入りやすいです!
    ありがとうございます☆

    • うぱみ より:

      みずさん、コメントありがとうございます(●^o^●)

      また近いうちに、ミニテストも追加するので、よかったらやってみてくださいね✿

  2. ぽぽ より:

    試験が近くなってこのブログがとても参考になって、ミニテストで勉強させてもらってます。とてもありがたいです。
    教育基本法と学校教育法などの内容がどっち?とよくなっています。↑のようにわかりやすく問題を出してもらえるとうれしいです。

    • うぱみ より:

      ぽぽさん、コメントありがとうございます!

      教育基本法と学校教育法の内容について、どちらの法律の内容かを問うような問題は、ほとんど出題されておらず(だからといって、絶対出題されない!というわけではないですが)、どちらかといえば条文の穴埋めの方がよく出題されるので、当サイトでは、「穴埋め対策」に重点を置いています。

      まずは、穴埋め問題をやっていただけたら、と思います(●^o^●)
      教育基本法穴埋め
      学校教育法穴埋め
      学校教育法の方は、少し内容を見直しました↑

      今週中に、「学校教育法第21条(義務教育の目標)と第23条(幼稚園の目標)」「教育基本法と学校教育法」の内容を問うようなミニテストを、学校教育法の方追加する予定なので、もうしばらくお待ちくださいm(__)m

  3. ぽぽ より:

    うぱみさん
    早速記事読んで勉強しました。
    とてもわかりやすくじっくり読んで勉強します。
    法令がとても苦手で似ているものがすぐにどれかわからなくなっています。
    穴埋めも何度もやって覚えていきますね。
    本当に感謝です。
    これで無事合格できるといいなと思ってがんばります。
    ありがとうございました。

  4. ひがっしー より:

    うぱみさん

    毎日色々な記事を、ありがたく愛読させて頂いてます。
    教科書とにらめっこしていた日々が、うぱみさんのサイトを見つけ
    ミニテストを通して、色々なことが全く理解できてないんだなとわかりました。
    保育所保育指針は声に出しながら、書いてみたりしてたのですが、細かいことを覚えるのってすごく大変です。ミニテストおかげで少しずつ頭に残ってきました。
    文章も分かりやすく噛み砕いて頂いているのでとて分かりやすいです。

    今日、受験票が届き 、気持ち新たに残り二週間保育士試験に向けて頑張りたいと思ってます。うぱみさんに感謝しながら、このサイトを試験勉強に役立たせて頂きます。

    追伸 私も教育基本法と学校教育法に頭抱えてました。
    ありがとうございます

    ひがっしーより

    • うぱみ より:

      ひがっしーさん、コメントありがとうございます(*^_^*)

      お役にたててうれしいです!

      あと、2週間。あたらしいことを覚えようとするよりも、今まで覚えてきたことをしっかりと本番で活かせるよう、何度も何度も練習しておくといいですよ(●^o^●)

      頑張ってくださいね~応援しています☆

      • ひがっしー より:

        うぱみさん
        ありがとうございます
        何度も何度も練習して覚えきれてないところを、覚えられるよう復習します。
        保育士試験目指している方全員に教えてあげたい優良サイトです。

        今日は久し振りに心理学に出てくる沢山の外人の方々を記憶の底から引っ張りだそうと思ってます。
        切り口が変わると誰だか分からなくなってしまいます。
        しっかり、一人一人のキーワードを頭に叩き込まないとですね。

        一次試験パスして、お礼の報告ができるよう頑張ります。

        • うぱみ より:

          ひがっしーさん、コメントありがとうございます(●^o^●)

          「何度も忘れて、何度も思い出す」一見無駄に見えますが、記憶に焼きつけていくためにはとっても大事な作業です!

          残り期間短いですが、焦らず、慌てず、頑張ってくださいね~✿応援しています♡

タイトルとURLをコピーしました