R6前期筆記試験まで、あと23日☆

学校教育法は、体罰の禁止・幼稚園・特別支援学校を要チェック!

この記事は約10分で読めます。

学校教育法は、とりあえず次の5つのトピックをチェックしておきましょう。

学校教育法

学校教育法はとにかく量が多いですが、保育士試験で問われる範囲はそれほど多くないです。

保育士試験で問われる学校教育法

  • 学校とは?・・・第1条
  • 学生・生徒の懲戒・・・第11条
  • 義務教育・・・第21条
  • 幼稚園・・・第22~24条
  • 特別支援学校・・・第72条

これらの内容について、今回は重点的に学習していきます。

最後に穴埋めミニテストもあるので、頑張って下さいね!

学校とは?

【学校教育法第1条】
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

「幼稚園」は学校教育法上の学校です。教育機関です。これは、保育園との大きな違いですね。

学生・生徒の懲戒

【学校教育法第11条】
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に( A )を加えることができる。ただし、( B )を加えることはできない。正答:A懲戒 B体罰

体罰は、いかなる場合も加えることはできません。

体罰は、殴る・蹴るなどの他にも、長時間立たせる、トイレに行かせないなどの精神的・肉体的苦痛を与えるものを含みます。

体罰になる場合

  • 有形力(殴る・蹴るなど)の行使
  • 正座や、立った姿勢を長時間とらせる
  • トイレに行かせない
  • 食事の時間になっても食事を取らせない

平成26年度本試験 教育原理問9
次の文は、「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)」(平成25 年3月 文部科学省)の一部である。( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

体罰は、( A )第11 条において禁止されており、校長及び教員(以下「教員等」という。)は、児童生徒への指導に当たり、( B )体罰を行ってはならない。体罰は、違法行為であるのみならず、児童生徒の心身に深刻な悪影響を与え、教員等及び学校への信頼を失墜させる行為である。

体罰により正常な倫理観を養うことはできず、むしろ児童生徒に( C )による解決への志向を助長させ、いじめや暴力行為などの連鎖を生む恐れがある。

正答:A学校教育法 Bいかなる場合も C力

平成27年度地域限定試験 教育原理問10

文部科学省は、学校現場の参考に資するよう、「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)」(平成25年3月)の別紙として、「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例」を示した。そこにおいて、「認められる懲戒(通常、懲戒権の範囲内と判断されると考えられる行為)(ただし肉体的苦痛を伴わないものに限る。)」とされているものを○、「体罰(通常、体罰と判断されると考えられる行為)」とされているものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

  1. 立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる。
  2. 放課後に児童を教室に残留させ、児童がトイレに行きたいと訴えたが、一切、室外に出ることを許さない。
  3. 宿題を忘れた児童に対して、教室の後方で正座で授業を受けるよう言い、児童が苦痛を訴えたが、そのままの姿勢を保持させた。

正答:A○ B× C×

だからといって、何でもかんでも「体罰だ!」と言われたら、きりがありませんし、教員の権威も失墜してしまいますよね。

次の場合には、体罰にならないとされています。ただし、やり過ぎは体罰になります。「教育上必要」な範囲内でのみ行うことができます。

体罰にならない場合(「懲戒」ととらえられる場合)

  • 掃除当番を多く割り当てる
  • その場に短時間起立させる
  • 出歩いている生徒を席に着かせる
  • 放課後教室に残らせる
    ※ただし、トイレに行かせない、食事の時間になっても教室に留め置くと体罰
  • 学習課題を増やす

また、教員や他の児童生徒に対しての暴力を止めるために行った有形力の行使については、正当防衛・正当行為として認められるため、体罰にはなりません。

義務教育

なぜか問われる「義務教育の目標」。

第21条  義務教育として行われる普通教育は、教育基本法 (平成18年法律第120号)第5条第2項 に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

  1. 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
  2. 学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
  3. 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
  4. 家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。
  5. 読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。
  6. 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
  7. 生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
  8. 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。
  9. 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。
  10. 職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。

義務教育の目標は、「社会」「国語」「算数・数学」「理科」と何となく教科がイメージできるような目標ですね。

これとは別に、「幼稚園の目標」があります(第23条・下記参照)。

平成28年度後期試験 教育原理 問2

【学校教育法第21条】
一 学校内外における( A )を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
二 学校内外における( B )を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。

(選択肢省略)
正答:A社会的活動   B自然体験学習

幼稚園

第3章 幼稚園

第22条  幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

第23条  幼稚園における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

  1. 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。
  2. 集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。
  3. 身近な社会生活生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び思考力の芽生えを養うこと。
  4. 日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと。
  5. 音楽身体による表現造形等に親しむことを通じて、豊かな感性表現力の芽生えを養うこと。

第24条  幼稚園においては、第22条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼児期の教育に関する各般の問題につき、保護者及び地域住民その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うなど、家庭及び地域における幼児期の教育の支援に努めるものとする。

平成27年度地域限定試験 教育原理問2

幼稚園は、義務教育及びその後の教育の( A )を培うものとして、幼児を( B )し、幼児の健やかな成長のために適当な( C )を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

正答:A基礎 B保育 C環境

「教育機関」として位置付けられていますが、「幼児を教育し」ではないですよ。

平成26年度本試験 教育原理問2

次の文のうち、幼稚園教育の目標に関する「学校教育法」第23条の一部として誤ったものを一つ選びなさい。

  1. 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。
  2. 集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。
  3. 身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び思考力の芽生えを養うこと。
  4. 読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。
  5. 音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の芽生えを養うこと。

正答:4

4は、義務教育の目標です。幼稚園の目標は、「日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと。」です。

このように、義務教育の目標(第21条)と、幼稚園の目標(第23条)をまぜこぜにした問題が出題されることもあるので、第21条と第23条をよく見比べておいてくださいね!

平成27年度本試験 教育原理問2【学校教育法第24 条より】

幼稚園においては、第22条に規定する目的を実現するための( A )を行うほか、幼児期の教育に関する各般の問題につき、保護者及び地域住民その他の関係者からの相談に応じ、必要な( B )の提供及び( C )を行うなど、家庭及び地域における幼児期の教育の( D )に努めるものとする。

正答:A教育 B情報 C助言 D支援

特別支援学校

平成24年度本試験 教育原理問7

特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、(   )、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。

正答:知的障害者

ミニテスト

学校教育法穴埋め

問われる条文を穴埋めにして出題しています。

力試しにどうぞ。

うまく表示されない方はこちら(別ウィンドウで開く)
※画面が動いてしまって、うまくドラッグ&ドロップできない場合は、上記リンクからミニテストを開き、必要に応じてスマホを横にしてやってみてください。

学校教育法と教育基本法

合わせて、教育基本法の穴埋めも得意になっておきましょう!

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コメント

  1. 木村希実英 より:

    学校教育法第1条
    義務教育学校が追加されたようですね。

    穴埋め問題はとても活用させて頂いてます。
    学校教育法と教育基本法を混流させ、どちらの条文かを問うような問題があると更に勉強になります。

    • うぱみ より:

      木村希実英さん、コメントありがとうございます♪

      過去問を参考に作っているからというのもありますが
      保育士試験において、他の条文に比べると、義務教育学校の部分の重要度は低いんじゃないかと思うのもあり紹介していませんでした。(教員採用試験でしたら、最重要でしょうね!)
      でも、出ないとも言い切れないんですよね・・・。

      学校教育法と、教育基本法など、条文を建立させる問題も結構出てますよね。今回の試験に間に合うように作れるかわかりませんが、作ってみますね(*^▽^*)

  2. うたやま より:

    試験直前ですが、こちらの内容を使って勉強・復習させていただいています。
    ありがとうございます。

    私も、教育基本法と学校教育法が区別がついていません…簡単なポイントなどあれば教えていただきたいです。

    また、このページにある
    平成28年度後期試験 教育原理 問2
    の答えが違うのでお伝えします。

  3. ケン爺 より:

    うぱみ様、ポイントのまとめ方、コメントなどとても的確で実にしっくりきます。繰り返し問題を解くことが大切とのお言葉を念頭に励んでいます。そのおかげか今回気が付いたことです。学校教育法穴埋め(全18問)中、学校教育法第1条の問題で義務教育学校が抜けていると思います。ご確認お願いします。本当にありがとうございます。

    • うぱみ より:

      ケン爺さん、コメントありがとうございます(^^)

      古い記事は改定前なので、義務教育学校抜けているかもです。すみません。

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