非行系施設の人員配置です。
非行系施設には、「児童心理治療施設」と「児童自立支援施設」があります。
どちらも、入所・通所があります。
非行系施設の配置基準
児童心理治療施設☆☆☆
※平成28年6月の児童福祉法改正により、平成29年4月より「情緒障害児短期治療施設」は「児童心理治療施設」に名称が変更されました。
「家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難になった児童」を短期間入所または通所させ、「心理に関する治療や生活指導」を行う施設です。
夜尿や摂食障害、チック、リストカットといった習癖障害の他、不登校や引きこもりなど非社会的行動を起こす子、発達障害のある子など。
- 医師(精神科・小児科の診療に相当の経験を有する者)
- 心理療法担当職員
- 児童指導員
- 保育士
- 看護師
- 個別対応職員
- 家庭支援専門相談員
- 栄養士
※児童40人以下の場合、おかなくても可 - 調理員
※委託する場合、おかなくても可
※過去問は「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に変えています。
平成28年度前期試験 社会的養護問6
児童心理治療施設には、「家庭支援専門相談員」を配置することとされている。
児童心理治療施設には、「家庭支援専門相談員」を配置することとされている。
正答:○
平成27年度本試験 社会的養護
児童心理治療施設には、児童発達支援管理責任者を配置することとされている。
児童心理治療施設には、児童発達支援管理責任者を配置することとされている。
正答:×
児童発達支援管理責任者は、障害児施設(障害児入所施設・児童発達支援センター)に配置されます。
- 心理療法担当職員の数は、おおむね児童10人につき1人以上とする。
- 児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童4.5人につき1人以上とする。
平成25年度本試験 社会的養護問7
児童心理治療施設の心理療法担当職員の数は、おおむね児童5人につき1人以上とする。
正答:×
児童心理治療施設の心理療法担当職員の数は、おおむね児童5人につき1人以上とする。
正答:×
児童自立支援施設☆☆
窃盗、傷害、家出、虚言など反社会的行動を起こしたり、起こす恐れのある児童に、必要な指導を行い、自立を支援する施設です。
- 児童自立支援専門員
- 児童生活支援員
- 嘱託医
- 医師または嘱託医(精神科の診療に相当の経験を有する者)
- 個別対応職員
- 家庭支援専門相談員
- 栄養士
※児童40人以下の場合、おかなくても可 - 調理員
※委託する場合、おかなくても可
心理療法を行う必要があると認められる児童10人以上に心理療法を行う場合
- 心理療法担当職員
実習室を設けて職業指導を行う場合
- 職業指導員
「児童自立支援員」「児童生活支援員」は、児童自立支援施設独自の職員です。
保育士・児童指導員・看護師が義務でないところもポイントですね。
ちなみに、児童生活支援員は
- 保育士
- 社会福祉士
- 3年以上児童自立支援事業に従事した者
がなることができます。
- 心理療法を行う必要があると認められる児童10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。
- 児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数は、通じておおむね児童4.5人につき1人以上とする。
平成25年度本試験 社会的養護問7
児童自立支援施設の児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数は、通じておおむね児童4.5人につき1人以上とする。
児童自立支援施設の児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数は、通じておおむね児童4.5人につき1人以上とする。
正答:○
コメント
はじめまして、よく拝見させてもらっています。
児童自立支援施設の人員なのですが、嘱託医と精神科の相当する医師または嘱託医
ではないでしょうか。
また、現在うばみさんのやり方で試験勉強をしておりますが
一問一答の問題集にある各科目にある説明(成美堂一問一答でいうところの重要ポイント)の赤文字も全て覚えたのでしょうか?
ともさん、コメントありがとうございます(*^_^*)
細かいご指摘ありがとうございます!
「嘱託医」付け加えましたm(__)m
私は、重要ポイントまで手が回らなくて・・・。試験直前の勉強時間に、時間が余ったからと手を出してみたのですが、そもそも表を覚えるのが苦手で、頭に入ってこないし、解答に結び付かないしで、あまり役には立ちませんでした(・・;)
表の方が覚えやすいよ♪って方なら、普段の勉強の時から目を通しておくのがいいと思いますが、
表で見たからといって器用に一問一答の解答に結び付けられないって方は、重要ポイントのページは後回しで、一問一答を、どの問題でも自分で解説ができるぐらいまで極めたほうがいいかと思います。
いつもこのサイトを積極的に活用させていただいています。
参考書では理解しずらかったり苦痛になる暗記なども、こちらのサイトで楽しくまた興味を持って学習させていただく事ができ、大変感謝しております。
1つ質問なのですが、情緒障害児短期治療施設に配置される心理療法担当職員は、10人につき1人ですか?10以上いる施設に1人でしょうか?
他の参考書をみると、情緒障害児短期治療施設も児童自立支援施設と同様に10人以上いる施設に1人配置となっている気がするのですが。
きんちゃんさん、コメントありがとうございます☆
「10人に1人」か、「10人以上につき1人」か、大きな問題ですね(>_<) 平成29年4月に公布された最新の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第73条5では 「心理療法担当職員の数は、おおむね児童十人につき一人以上とする。」 となっています。 というのも、情短(児童心理治療施設)の場合は、第73条に「児童心理治療施設には、医師、心理療法担当職員、児童指導員、保育士、法第12条看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員を置かなければならない。」とあるように、「心理療法担当職員」の配置は「義務」なんです!
ちなみにその他の施設では、
となっています。
ご回答ありがとうございました。
私が持っている 2017年版保育士完全合格テキスト下 には、情短の心理療法担当職員の配置を問う問題が予想問題として出ており、回答が「10につき1人ではなく施設に1人である」と書いてあるんです。
29年4月に人員配置が変更されているんですかね。混乱しますね
きんちゃんさん。
10年ほど前の情短の資料も、私の持っているテキスト(平成26年版)も、「10人につき1人以上」となっているので、ここ数年変更されていないと思いますよ(・_・;)
ありがとうございます。
そーなんですね‥
10人につき1人以上と覚えますm(__)m
うぱみさん。こんばんは。質問です。
児童自立支援施設の職員ですが児童自立支援員ではなくて児童自立支援専門員ですよね?
クリスさん、コメントありがとうございます(*^。^*)
児童自立支援専門員です!ありがとうございます。訂正しましたm(__)m