6つの「家庭支援事業」とは?(改正児童福祉法)
2024年4月1日の児童福祉法により、地域子ども・子育て支援事業が整理され、6つの事業が「家庭支援事業」として位置づけられました。
「家庭支援事業」
上記のうち、「子育て短期支援事業」「一時預かり事業」については、拡充。
子育て世帯訪問支援事業(訪問による生活の支援)、児童育成支援拠点事業(学校や家以外の子どもの居場所支援)、親子関係形成支援事業(親子関係の構築に向けた支援)は新設の事業です。
- 子育て短期支援事業
- 養育支援訪問事業
- 一時預かり事業
- 子育て世帯訪問支援事業(訪問による生活の支援)
- 児童育成支援拠点事業(学校や家以外の子どもの居場所支援)
- 親子関係形成支援事業(親子関係の構築に向けた支援)
出題傾向
これまでの保育士試験の傾向からすると、事業の名称と内容を結びつける問題、それぞれの事業の内容について問う問題の出題が考えられます。①子育て短期支援事業
「子育て短期支援事業」は以前からある事業ですが、支援対象について「保護者」「利用希望児童」が新たに明記されました。
「子育て短期支援事業」事業目的
保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、内閣府令で定めるところにより、児童養護施設その他の内閣府令で定める施設に入所させ、又は里親その他の内閣府令で定める者に委託し、当該児童につき必要な保護その他の支援(保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案し、児童と共にその保護者に対して支援を行うことが必要である場合にあつては、当該保護者への支援を含む。)を行う事業
(児童福祉法第6条より)
「親子入所」「入所希望児童」も対象に
うぱみ
「子育て短期支援事業」では、「保護者の疾病」の時だけでなく、「育児不安を抱える親とその子ども」「保護者の過干渉から逃れるために入所(通所)を希望する児童」も保護することができます。
親子入所等支援
・・・レスパイトケアと合わせて、子どもの養育方法や関わり方について支援が必要な親子を短期間入所させ、支援を行う事業。母子生活支援施設などの児童福祉施設に入所できる。
入所希望児童支援
・・・保護者の育児放棄や過干渉等により、一時的な避難を希望する子どもを短期間受け入れ、支援を行う事業。児童養護施設、保育所、ファミリーホーム等、身近で、適切に保護することができる施設を利用できる。
ショートステイとトワイライトステイ
「子育て短期支援事業」には、ショートステイ・トワイライトステイがあります。
短期入所生活支援(ショートステイ)
・・・保護者の疾病や育児疲れ、仕事等の自由により子どもの養育が一時的に困難となった場合や、保護者の育児不安や過干渉により児童が一時的に保護者と離れることを希望する場合に、児童福祉施設等で一定期間子ども及び保護者を預かる事業。
夜間擁護(トワイライトステイ)
・・・保護者が仕事その他の理由により、平日の夜間または休日に不在となることで、家庭において子どもを養育することが困難となった場合や、保護者の育児不安や過干渉等により、児童自身が一時的に保護者と話されることを希望する場合、その他緊急の場合において、子ども及び保護者を児童福祉施設等において保護し、生活指導、食事の提供を行う事業
その他、詳しい内容はこちら!
子ども・子育て支援新制度③子育ての助けて!に応える事業
子ども・子育て支援新制度の中で、たまに出題される事業について。 しっかり違いを理解しておきましょう♡ 子育て短期支援事業 子育て援助活動事業 一時預かり事業 延長保育事業 病児保育事業 どれも、子育てママの「助けて!」に応えてくれる事業です...
②養育支援訪問事業
「養育支援訪問事業」事業目的
養育支援が特に必要な家庭に対して、保健師・助産師・保育士等がその居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業。
養育支援訪問事業の対象は、「要保護児童」「要支援児童」「特定妊婦」です。
詳しくはこちら!
子ども・子育て支援新制度②養育支援訪問事業と乳児家庭全戸訪問事業
学童期の子どもたちは小学校や中学校に通っているので、所在を確認しやすいのですが、小学校入学までの子どもたちは、所在の確認が難しいという問題点があります。 幼稚園や保育園に行っていれば、第三者の目がありますが、家庭保育の場合はとくに「虐待の早...
③一時預かり事業
「一時預かり事業」事業目的
主として昼間において、保育所、認定こども園、その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。
2024年4月1日の「子育てにかかる保護者の負担を軽減=レスパイト」目的での一時預かりが可能であることが明文化されました。
その他、詳しい内容はこちら!
- 家庭において保育を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児
- 子育てに係る保護者の負担を軽減するため、保育所等において一時的に預かることが望ましいと認められる乳児又は幼児
子ども・子育て支援新制度③子育ての助けて!に応える事業
子ども・子育て支援新制度の中で、たまに出題される事業について。 しっかり違いを理解しておきましょう♡ 子育て短期支援事業 子育て援助活動事業 一時預かり事業 延長保育事業 病児保育事業 どれも、子育てママの「助けて!」に応えてくれる事業です...
④子育て世帯訪問支援事業(訪問による生活の支援)
新設された「子育て世帯訪問支援事業」について見ていきましょう。事業目的は「児童虐待の防止」
「子育て世帯訪問支援事業」事業目的
家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。
(子育て世帯訪問支援事業実施要項より)
「子育て世帯訪問支援事業」は、児童虐待の防止を目的とした事業です。
うぱみ
これまで、養育支援訪問事業で「家事・育児への支援」を行ってきましたが、2024年4月1日の児童福祉法改正により「家事・育児への支援」は「子育て世帯訪問支援事業」で行われることになります。
子ども・子育て支援新制度②養育支援訪問事業と乳児家庭全戸訪問事業
学童期の子どもたちは小学校や中学校に通っているので、所在を確認しやすいのですが、小学校入学までの子どもたちは、所在の確認が難しいという問題点があります。 幼稚園や保育園に行っていれば、第三者の目がありますが、家庭保育の場合はとくに「虐待の早...
実施主体は「市町村」
「子育て世帯訪問支援事業」の実施主体は「市町村」です。(市町村が適切と認めた者に委託等を行うことも可能)対象者は、要支援児童、要保護児童およびその保護者、特定妊婦、ヤングケアラー
「子育て世帯訪問支援事業」の対象者は次の通りです。
「子育て世帯訪問支援事業」対象者
- 【要保護児童及びその保護者】保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
- 【要支援児童及びその保護者】食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
- 【特定妊婦】若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦
- 【ヤングケアラーなど】その他、事業の目的に鑑みて、市町村が本事業による支援が必要と認める者(支援を要するヤングケアラー等を含む)
うぱみ
ヤングケアラーに対する訪問支援が明記されたのが特徴です!
支援の内容(訪問による生活の支援)
「子育て世帯訪問支援事業」では、対象の家庭に訪問し、次のような支援を行います。- 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行やサポート、等)
- 育児・養育支援(育児のサポート、保育所等の送迎、宿題の見守り、外出時の補助、等)
- 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談・助言 ※ 保護者に寄り添い、エンパワメントするための助言等。なお、保健師等の専門職による対応が必要な専門的な内容は除く。
- 地域の母子保健施策・子育て支援施策等に関する情報提供
- 支援対象者や児童の状況・養育環境の把握、市町村への報告
⑤児童育成支援拠点事業(学校や家以外の子どもの居場所支援)
新設された「児童育成支援拠点事業」について見ていきましょう。事業目的は「居場所づくりで児童虐待を防止」
「児童育成支援拠点事業」事業目的
養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対して、当該児童の居場所となる場を開設し、児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、生活習慣の形成や学習のサポート、進路等の相談支援、食事の提供等を行うとともに、児童及びその家庭の状況をアセスメントし、関係機関へのつなぎを行う等の個々の児童の状況に応じた支援を包括的に提供することにより、虐待を防止し、児童の最善の利益の保障と健全な育成を図ることを目的とする。
(児童育成支援拠点事業ガイドラインより)
「児童育成支援拠点事業」は、児童虐待の防止を目的とし、児童の居場所となる場を開設する事業です。
実施主体は「市町村」
「児童育成支援拠点事業」の実施主体は「市町村」です。(市町村が適切と認めた者に委託等を行うことも可能)対象者は、養育環境等の課題を抱える学齢期の児童
「児童育成支援拠点事業」の対象者は次の通りです。
「児童育成支援拠点事業」対象者
- 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭の児童等、養育環境に関して課題のある主に学齢期以降の児童及びその保護者
- 家庭のみならず、不登校の児童や学校生活になじめない児童等、家庭以外にも居場所のない主に学齢期以降の児童及びその保護者
- その他、事業の目的に鑑みて、市町村が関係機関からの情報により支援を行うことが適切であると判断した主に学齢期以降の児童及びその保護者
うぱみ
養育環境等の課題(虐待リスクが高い、不登校など)を抱える「学齢期」の児童とその保護者が対象です。※
支援の内容(学校や家以外の子どもの居場所支援)
「児童育成支援拠点事業」では、養育環境に課題を抱える児童の「居場所」となる場を開設し、児童やその保護者に対して、次のような支援を行います。- 安全・安心な居場所の提供
- 生活習慣の形成(片付けや手洗い、うがい等の健康管理の習慣づけ、日用品の使い方に関する助言等)
- 学習の支援(宿題の見守り、学校の授業や進学のためのサポート等)
- 食事の提供
- 課外活動の提供(調理実習、農業体験等)
- 学校、医療機関、地域団体等の関係機関との連携
- 保護者への情報提供、相談支援
- 送迎支援
職員配置
支援の実施にあたっては①管理者②支援員を置くこと、とされたいます。 また「1人以上は、児童指導員、保育士、社会福祉士、精神保健福祉士のいずれかの資格、教育職員免許法第4条に規定する免許状若しくは児童福祉事業に2年以上従事していた経験を有する者又は③心理療法担当職員に該当する者を必ず置くこと」とされています。⑥親子関係形成支援事業(親子関係の構築に向けた支援)
新設された「親子関係形成支業事業」について見ていきましょう。事業目的は「児童虐待の防止」
「親子関係形成支援事業」事業目的
児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者及びその児童に対し、講義やグループワーク、ロールプレイ等を通じて、児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言を実施するとともに、同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相互に悩みや不安を相談・共有し、情報の交換ができる場を設ける等その他の必要な支援を行うことにより、親子間における適切な関係性の構築を図ることを目的とする。
(親子関係形成支援事業実施要項より)
「親子関係形成支援事業」は、親子間における適切な関係性の構築を図ることにより、児童虐待の防止を目的としています。
実施主体は「市町村」
「親子関係形成支援事業」の実施主体は「市町村」です。(市町村が適切と認めた者に委託等を行うことも可能)対象者は、要支援児童・要保護児童及びその保護者
「親子関係形成支援事業」の対象者は次の通りです。
「親子関係形成支援事業」対象者
親子の関係性や児童の関わり方等に不安を抱えている児童を養育する家庭で、次に掲げるような状態にある者
支援対象については、児童や保護者からの相談や、乳幼児健康診査や乳児家庭全戸訪問事業、学校・児童相談所などの関係機関からの情報提供・相談等により把握されます。
- 【要保護児童とその保護者】保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者若しくはそれに該当するおそれのある児童及び保護者
- 【要支援児童とその保護者】保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童及び保護者若しくはそれに該当するおそれのある児童及び保護者
- 乳幼児健康診査や乳児家庭全戸訪問事業の実施、学校等関係機関からの情報提供、その他により市町村が当該支援を必要と認める児童及びその保護者
支援の内容(親子関係の構築に向けた支援)
「親子関係形成支援事業」では、児童との関わりや子育てに悩み・不安を抱えた保護者に対してペアレント・トレーニング等を実施するとともに、保護者同士が相互に悩みや不安を相談・共有し、情報の交換ができる場を設け、健全な親子関係の形成に向けた支援を行います。- 講義、グループワーク、個別のロールプレイ等を内容としたペアレント・トレーニング等を実施
- 同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相互に悩みや不安を相談・共有し、情報の交換ができる場を設ける
家庭支援事業ミニテスト
主に新設された3つの家庭支援事業について「事業目的・内容」と「事業名」を結びつける問題です。うぱみ
保育士試験で出題されやすい問題形式です♪
まずはこちらから学習し、事業内容を確認していきましょう。
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