保育士試験では、教育原理、子ども家庭福祉、社会福祉など、科目を問わず出題される「日本国憲法」。
丸暗記したい方のために、ミニテストを作ってみました。穴埋めを何度もやった後、挑戦してみてください!かなり難しいですが・・・。
保育士試験用「日本国憲法」穴埋め
青字は、出題された年度です。
いきなり全文を覚えるのは大変なので、まずは、出題されたものから覚えるといいですよ◎
うぱみ
☆重要☆をタップ(クリック)すると、答えが出てくるよ! 何度も穴埋め練習してから、ミニテストに挑んでね☆
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 |
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 |
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 |
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 |
第9条 | 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 |
第11条 | 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。(H30後 社会福祉) |
第12条 | この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 |
第13条 | すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。(H27本 教育原理、H30後 社会福祉、R2後期 教育原理) |
第14条 | すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 |
第15条 | ○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 |
第17条 | 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 |
第19条 | 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。(H28後 教育原理) |
第20条 | 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 ○3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 |
第22条 | 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 |
第23条 | 学問の自由は、これを保障する。 (H28後 教育原理、R2後期 保育原理) |
第25条 | すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 (H28後 教育原理) ○2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。(H30前 社会福祉) |
第26条 | すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。(H28後 教育原理)
○2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 |
第27条 | すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 (H28前 児童家庭福祉) ○3 児童は、これを酷使してはならない。 |
第28条 | 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 |
第30条 | 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 |
日本国憲法を覚えるミニテスト
穴埋め、○×、プルダウン、時々記述のミニテストです☆よく出る条文を中心にポイントを絞って出題しています。
→うまく表示されない方はこちら(別ウィンドウで開く)
コメント
本当にありがとうございます!!
子供の寝かしつけ時やテキストが持ち込めないところでやり込みます!!
うぱみさん、いつもお世話になっています。
うぱみさんのサイトのお陰で、前回初受験で7科目合格することができました。(ニコイチ落としたので今回3科目受験しなきゃですが)
特に、虐待関係の資料の読み方や音楽関係、栄養はうぱみさんのサイトがなければ絶対にパスできなかったと確信します。
春で合格をもぎ取りたいので引き続きお世話になります。
日本国憲法の穴埋めありがとうございます。
いつでもどこでも空き時間に復習できるのでとても助かります。
気合い入れて解きます。
1つ気になったのですが、1問だけ解答欄は2つあるのに問題欄が1つしかないものがあり不正解になってしまいます。
これからもお世話になります!
回りの同志にも勧めまくります
さかなこさん、コメントありがとうございます!
遅くなりましたが、該当部分訂正しました。
新しく、穴埋め・○×のミニテストも追加しましたので、やってみてください(^o^)/☆
このサイトを運営していただき、「感謝」の気持ちでいっぱいです。昔学んだ憲法もうろ覚えで、一通り説明を読み終えたのちの最初のトライではほぼ全滅!もはや退化した脳みそには限界かと思いましたが、何回も何回も試みるうちに少しづつ正解できるようになりました。あとは根気よく続けるだけ。どのくらい時間がかかるかわかりませんが、憲法に限らずこのサイトすべての問題について合格点を達成することを目標にしています。それまでこのサイト存続していただきますようお願いします。なお、前文その2の問題中「公正と信義」の穴埋め問題 A の設定ができていないところがありますのでお時間あるときに修正お願いします。本当にありがとうございます。
萩尾 憲三さん、コメントありがとうございます☆
遅くなってすみません。ご指摘の部分訂正しました。
新しく、穴埋めと○×のミニテストも作ってみましたので、挑戦してみてください!
ミニテストが、300%をこえたからか、同じ問題が少ししかでなくなりましだ。もとのようになるにはどうすればよろしいですか?
とても、有り難く活用させて頂いてます。
みきさん、コメントありがとうございます☆
ミニテストは、ブラウザのキャッシュを削除すると0%に戻ります。
他の方法としては、別の端末(パソコン・スマホなど)で開いてみる。ブラウザを変えてみるなどの方法があります。ただし、ブラウザによっては、マーカーの部分をタップしても答えが出なくなるケースがあるため、ご了承くださいm(__)m