「特別養護老人ホームと養護老人ホーム」「介護老人福祉施設と介護老人保健施設」の違いについて、ざっくりと解説します。

特別養護老人ホームと養護老人ホーム
「特別養護老人ホーム」と「養護老人ホーム」は、名前は似ていますが、内容は違います!
☆特別養護老人ホーム(特養)
- 第一種社会福祉事業
- 中~重度の要介護高齢者が身体介護や生活支援を受けて居住する施設
→目的は「介護」
→亡くなるまでずーっとここで過ごす - 対象:原則要介護3以上
- 根拠法:介護保険法、老人福祉法
→介護保険法に基づいて、介護保険法が適用される
◎養護老人ホーム
- 第一種社会福祉事業
- 生活環境や経済的に困窮した高齢者を養護し、社会復帰させる施設
→目的は「養護」
→自立支援を通して、社会復帰を目指す - 対象:自立した老人
- 根拠法:老人福祉法
※介護保険施設ではないので原則介護保険が適用されない。一部、介護保険法に基づく外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設では、条件を満たせば介護保険を受けることができる。
65 歳以上の者が環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な場合、市町村が採ることのできる福祉の措置として、養護老人ホームへの入所が規定されている。 →〇 (R7後期 社会福祉)
介護老人福祉施設と介護老人保健施設
え?何が違うの??と思った方!
介護老人福祉施設と介護老人保健施設
「福祉」と「保健」の違いですよ!
分かりにくい!!ネーミングセンス\(-o-)/
「介護老人福祉施設」は、別名「特別養護老人ホーム(特養)」です。
☆特別養護老人ホーム(特養)=介護老人福祉施設
- 中~重度の要介護高齢者が身体介護や生活支援を受けて居住する施設
→目的は「介護」
→亡くなるまでずーっとここで過ごす - 対象:原則要介護3~5
- 根拠法:介護保険法、老人福祉法
→介護保険法に基づいて、介護保険法が適用される
要介護3のHさん(75 歳)は、単身生活で自宅で介護サービスを利用していたが、自宅での生活が困難となってきたため、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)を利用するための申請を行った。 →○ (H29後期 社会福祉)
◇介護老人保健施設
- 要介護高齢者にリハビリ等を提供し在宅復帰を目指す施設
→目的は「リハビリを中心とした介護」
→在宅復帰を目指す - 対象:要介護1~5
- 根拠法:介護保険法
※介護保険が適用される
介護老人保健施設は、一般には「老人ホーム」と呼ばれますが、法律上は「老人福祉法に基づく老人福祉施設ではない」ので、注意が必要です!
また、原則として社会福祉事業(第1種・第2種)には該当せず、社会福祉法人の公益事業として行われます。
介護老人保健施設と養護老人ホームは、「老人福祉法」に基づく老人福祉施設である。 →× (H29後期 社会福祉)
まとめ
要介護度が重い順に並べてみました。
☆特別養護老人ホーム(特養)=介護老人福祉施設
- 中~重度の要介護高齢者が身体介護や生活支援を受けて居住する施設
→目的は「介護」
→亡くなるまでずーっとここで過ごす - 対象:要介護3~5(介護保険法)
- 根拠法:介護保険法、老人福祉法
→介護保険法に基づいて、介護保険法が適用される
◇介護老人保健施設
- 要介護高齢者にリハビリ等を提供し在宅復帰を目指す施設
→目的は「リハビリを中心とした介護」
→在宅復帰を目指す - 対象:要介護1~5
- 根拠法:介護保険法
※介護保険が適用される
◎養護老人ホーム
- 生活環境や経済的に困窮した高齢者を養護し、社会復帰させる施設
→目的は「養護」
→自立支援を通して、社会復帰を目指す - 対象:自立した老人
- 根拠法:老人福祉法
※介護保険施設ではないので介護保険が適用されない。
すっきりしない方は、表に書きだしてみてください(*^^*)



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