試験お疲れさまでした☆

子ども・子育て支援新制度②養育支援訪問事業と乳児家庭全戸訪問事業

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本日試験の方!落ち着いて最後まで頑張ってください!(^^)!

学童期の子どもたちは小学校や中学校に通っているので、所在を確認しやすいのですが、小学校入学までの子どもたちは、所在の確認が難しいという問題点があります。
幼稚園や保育園に行っていれば、第三者の目がありますが、家庭保育の場合はとくに「虐待の早期発見」や「生存確認」が難しくなることも(+_+)

慣れない育児をスタートしたばかりの新米ママさんたちが孤立しないで子育てできるように、また虐待の早期発見や未然予防ができるように、「乳児家庭全戸訪問事業」「養育支援訪問事業」が期待されています。

  • 養育支援訪問事業
    ・・・○(1問程度出題)
  • 乳児家庭全戸訪問事業
    ・・・△(ときどき出題)

「養育支援訪問事業」とは?

☆養育支援訪問事業☆
養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業。

実施主体は、「市町村」です。

「養育支援訪問事業」は、様々な原因で養育支援が必要となっている家庭を訪問して、子育て経験者等による育児・家事の援助保健師等による具体的な養育に関する指導助言等を行うことによって、これぞれの家庭の抱える養育上の問題を解決したり軽減を図ったりする事業です。

ここでいう「様々な原因」は、育児ストレス、産後うつ病、育児ノイローゼなど多岐にわたります。

「養育支援訪問事業」の対象の家庭と事業内容

  • 家庭内での育児 ←具体的な援助
  • 産前・産後の母子 ←育児支援・簡単な家事等の援助
  • 未熟児や多胎児等 ←育児支援・栄養指導
  • 養育者 ←身体的・精神的不調状態についての相談・指導
  • 若年の養育者 ←育児相談・指導
  • 児童が児童養護施設等を退所後にアフターケアを必要とする家庭等 ←養育相談・支援

平成29年度前期試験 問11
次の文は、「養育支援訪問事業」についての記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

  1. 「児童福祉法」に規定されている事業の一つである。
  2. 実施主体は市町村(特別区及び一部事務組合を含む)であり、市町村が認めた者へ委託等を行うことができる。
  3. 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠出産・育児を迎えるための相談・支援を行う。
  4. 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善や子の発達保障等のための相談・支援を行う。
  5. 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談・支援を行う。

(選択肢省略)
正答:A○ B○ C○ D○ E○

対象家庭の見つけ方

養育支援訪問事業の対象となる「子育てに対して不安や孤立感等を抱える家庭」は

  • 生後4か月までに行われる乳児家庭全戸訪問事業
  • 母子保健事業、妊娠・出産・育児期における関係機関からの通告

などの機会を活用して、見つけます。

  • 若すぎる妊娠、望まない妊娠、妊婦健診未受診
  • 育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼの相談
  • 食事、衣服、生活環境が不適切で虐待の恐れがある

などの状況の人は要チェック!支援が必要かどうかを判断します。

訪問者の資格

  • 専門的相談支援→保健師、助産師、看護師、保育士、児童指導員等
  • 育児・家事援助→子育てOB(経験者)、ヘルパー等

「必要な支援の提供のために複数の訪問支援者が役割分担の下に実施する等、効果的に支援を実施することが望ましい」と、されています。

養育支援訪問事業は、子育て困難家庭等に対し保健師が訪問指導を行う事業で、保育士やヘルパー等による訪問支援は含まれない。(H29後)

正答:×

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「乳児家庭全戸訪問事業」とは?

「こんにちは赤ちゃん事業」ともいいます。

☆乳児家庭全戸訪問事業☆
生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行う事業。

「乳児家庭全戸訪問事業」の対象家庭

赤ちゃんのいる「すべての家庭」が対象です。原則として、生後4か月を迎えるまでに訪問します。

新生児訪問(母子保健法に基づく事業)と合わせて実施している市町村がほとんど(76%)ですが、手厚い市町村は、新生児訪問とは別に行っているようです。(例:0~1か月に新生児訪問指導→2~4か月に乳児家庭全戸訪問事業)

乳児家庭全戸訪問事業が「行われない」家庭の場合

「里帰りが長引いて、自宅に戻るのが生後4か月以降になってしまう」「生まれてすぐ病気が分かり長期入院している」「家に来てほしくない(事業の趣旨を説明しても同意を得られない)」など、色々な事情がある場合もありますよね・・・。そういう場合には、「訪問の対象としない」ということもできます。その場合、全く訪問しないのではなく、「支援が特に必要な家庭」に準ずるとみなされ「ケース対応会議」にかけられます。

  • 里帰りが長引いている
    →里帰り先の市町村で、乳児家庭全戸訪問事業を実施することも可能
  • 里帰り・入院の長期化
    →自宅に戻り次第、なるべく早期に訪問
  • ケース対応会議は、乳児全戸訪問事業担当者、本事業担当者、市町村の母子保健担当者、児童福祉担当者など。必要に応じて、養育支援訪問事業中核機関や子どもを守る地域ネットワーク(要保護児童対策地域協議会)調整機関(以下「調整機関」という。)の職員等が参加。
    →支援が必要な家庭には、養育支援訪問事業や母子保健事業等で支援する。
うぱみ
うぱみ

ときどき「部屋が散らかっているし、忙しいから来てほしくない。」って人がいるみたいですが、乳児家庭全戸訪問事業の訪問を、自己中心的な理由で断ると、市町村にマークされるのですね(・。・;

乳児家庭全戸訪問事業がスムーズに行えるよう、妊娠中から事業について紹介したり、家庭を訪問する際に絵本やおもちゃを配るなど、自治体ごとに工夫しているらしいです(・_・;)

乳児家庭全戸訪問事業の実際

ちなみに平成27年度は、95.6%の家庭を訪問!

多いような、少ないような・・・。20人に1人の赤ちゃんは訪問してもらえなかったことになりますが・・・。訪問できなかった理由は、「日程の調整ができなかった」「訪問していたが不在だった」「転居していた」が上位ですが、若干「同意が得られなかったため」というのもあるようです。

うぱみ
うぱみ

その場合でも、電話で状況を確認したり、乳児健診・予防接種の状況、医療機関からの情報提供などで98%は、状況が確認されています。

乳児家庭全戸訪問事業の訪問者

訪問者の資格は特に決まってはいません

ガイドラインでは、「保健師、助産師、看護師の他、保育士、母子保健推進員、愛育班員、児童委員、母親クラブ、子育て経験者等から幅広く人材を発掘し、訪問者として登用」となっていますが、市町村独自に「専門職に限る」などの資格要件を決めることも可能とされています。

※実際は、保健師がの訪問がほとんどです。(下記グラフはH27年度)

乳児家庭全戸訪問事業を実施した市町村のうち、保健師が訪問した市町村が93.5%。

うぱみ
うぱみ

1割の市町村では、保育士が訪問している例もあります。
保育士資格をとったら、このような仕事に従事する可能性もなくはないわけです。

実施内容

ということで、保育士として乳児家庭全戸訪問を行う人に自分がなったところをイメージして考えてみましょう♪

乳児家庭全戸訪問事業では、どんなことをしているのでしょうか?
訪問して何を見ているのでしょうか?

  1. 育児に関する不安や悩みを聞く
    →親子の状態を考慮しながら、受容的に話を聞きます。
  2. 子育て支援に関する情報提供
    →「地域子育て支援拠点事業等の実施場所一覧表」や「母子保健事業の一覧」を渡します。
  3. 赤ちゃんとママ(保護者)の心身の健康状態や、養育環境の把握
    →訪問した時の赤ちゃんの様子、ママの様子、生活環境の様子、同居家族や育児を手伝ってくれる人・ママの相談相手の有無などを把握します。
  4. (支援が必要だと判断したら)
    関係機関との連絡・調整、提供できるサービスの検討

養育支援訪問事業・乳児家庭全戸訪問事業ミニテスト

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