子ども・子育て支援新制度の中で、たまに出題される事業について。
しっかり違いを理解しておきましょう♡
- 子育て短期支援事業
- 子育て援助活動事業
- 一時預かり事業
- 延長保育事業
- 病児保育事業
どれも、子育てママの「助けて!」に応えてくれる事業ですよ♪
子育て短期支援事業
保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業です。
「出産や病気で入院する間、夫は仕事を休めないし、他に子どもを見てくれる人がいない。」「冠婚葬祭や出張で子どもを預けたい」「育児に疲れてちょっと休みたい」などの時などに、一時的(原則7日以内)に預かってくれます。「夕方~夜や、休日(日帰り)」「泊り」を選ぶことができます。
「夜間・休日(日帰り)」を「トワイライトステイ」。
「宿泊」を「ショートステイ」といいます。
児童養護施設のほか、母子生活支援施設、乳児院、保育所など保護が適切に行える場所であり、子育て家庭にとって身近な場所で行われます。
子育て援助活動支援事業
ファミリー・サポート・センター事業ともいいます。
乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望する者と、当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業。
「助けてほしい人」と「力を貸してあげたい人」を結び付ける事業です。
保育園のお迎えに間に合わない!買い物に行く間預かってほしい!という時に、ファミリー・サポート・センターに連絡すると、提供会員の方を紹介してくれます。
- 助けてほしい人→「依頼会員」
- 力を貸してあげたい人→「提供会員」
助けてほしい時もあるけど、手の空いている時には、力を貸したいよ!って人は、依頼会員と提供会員の両方になることもできます(両方会員)。
提供会員ですが、とくに「保育士」や「看護師」などの資格は必要ありません。
「忙しい時にちょっと見てあげるよ」とおじいちゃん・おばあちゃん、近所の人、ママ友などが、ちょこっと預かってくれることがあると思いますが、そういった方が近くにいない場合に、預かってくれる人を紹介(連絡・調整)してくれる事業です。
ただ提供会員には「資格が必要ない」だけに、事故を防げるだけの資質を確保できているかどうか・・・。過去には死亡事故も起きています。
「依頼会員」に対して「提供会員」が少ないので、提供会員を少しでも増やすために、「資格保持者」「要研修」など提供会員の要件のハードルを上げるのが難しいようです(>_<) 預かるのはボランティア的な要素が強く(雇用契約ではない)、謝礼を払いますが、安いです。ベビーシッターよりも時給が安いので、どうしてもお金がないけど預けたい時には便利です。しかし、雇用契約ではないので、事故が起きた時の保障は期待できません。 H21より病児も預けられるようになりましたが、なるべくなら病児は看護師が看てくれる「病児保育」(下記参照)を利用した方が・・・と思います。
一時預かり事業
家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間において、認定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点その他の場所で一時的に預かり、必要な保護を行う事業。
※幼稚園が行う預かり保育は、一時預かり事業(幼稚園型)に再編。
以前と事業の内容が変わったので、とっても古いテキストを使っている方は注意してください!
- 保育所型
- 地域密着型(子育て支援拠点など)
- 地域密着Ⅱ型(子育て支援拠点など)
- 一般型
- 【NEW!】余裕活用型
- 【NEW!】幼稚園型
- 【NEW!】訪問型
- 一般型
・・・もともとの一時預かり事業(保育所型・地域密着型・地域密着Ⅱ型)は「一般型」になりました。 - 余裕活用型【NEW!】
・・・定員に空きがある保育園で実施することができます。 - 幼稚園型【NEW!】
・・・認定こども園・幼稚園の1号認定の園児を対象とした事業です。
(園児以外の子どもを預かる時は「一般型」として対応) - 訪問型【NEW!】
・・・児童の家へ訪問して、一時預かりを実施
幼稚園型、ややこしいですね(・_・;)
平成29年度前期試験 児童家庭福祉 問12
次の文は、一時預かり事業に関する記述である。適切な記述を一つ選びなさい。
- 家庭において保育を受けることが一時的に困難になった幼児について、保育所等で一時的に預かり、必要な保護を行う事業であり、乳児は対象とされていない。
- 実施場所は、保育所、認定こども園等であり、幼稚園は除外されている。
- 実施主体は、市町村である。なお、市町村が認めた者へ委託等を行うことができる。
- 一時預かりの対象は、保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない幼児である。
- 職員には必ず家庭的保育者が含まれていなければならない。
正答:3
1は、「乳児は対象とされていない」の部分が明らかに違うとわかりますね。
2,4は、この事業についてしっかり理解しているかを問う問題です。
5は「家庭的保育者」ではなく、「保育士」ですね。
延長保育事業
保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間において、認定こども園、保育所等で保育を実施する事業。
保育認定(2号・3号認定)を受けた子が対象です。
幼稚園に通っている子は1号認定なので、幼稚園の延長保育は「延長保育事業」ではなく、「一時預かり事業」です。
病児保育事業
病児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時的に保育等を実施する事業。
- 病児対応型・病後児対応型
・・・病気で保育所を休まなければならないけれど、保護者の勤務の都合などで家庭で保育できない子を、病院や保育所に敷設された専用スペースや専用施設などで預かる。
子ども10人に対して看護師1名以上、子ども3人に対して保育士1名以上配置 - 体調不良児対応型
・・・保育所に通っている子で、保育中に体調の悪くなった子を、保護者が迎えに来るまでの間、保育所の医務室や余裕スペースなどで預かる。
看護師を常時1名以上配置(子ども2人に対し看護師1名) - 非施設型(訪問型)
保護者の自宅へ訪問し、保育する。
看護師または保育士または家庭的保育者1名に対し、児童1名程度。
ミニテスト
子育て短期支援事業、子育て援助活動事業、一時預かり事業、延長保育事業、病児保育事業の内容をしっかり理解しているか問うミニテスト。実際の試験よりマニアック?にしてみました。ここまでしっかり理解しておけば、自信を持って試験に臨めると思います。
当事者意識で考えよう
ごちゃごちゃしてきてしまった人、自分が困った場面を想像して考えるといいですよ。
- お父さんに仕事を5時で上がってもらう。
(これは難しそう) - 幼稚園の延長保育(一時保育事業)を利用
(延長保育の料金が発生。9時まで預かってもらうのは難しい) - ファミサポ(子育て援助活動支援事業)を利用。9時ごろまで提供会員の家で預かってもらう。
(安いけど) - 子育て短期支援事業のトワイライトステイを利用
(資格を持った人が、施設で預かってくれて、保育園への送迎もしてくれるので安心)
・・・自分の子が熱を出したら、心配で仕事休んでつきっきりで看たり病院に連れて行ったりが普通だと思いますが、色々な事情のある人もいますからね・・・。どんな制度を利用できるか、考えてみましょう。
- 病児保育を利用
(看護師、保育士が看てくれて安心) - ファミサポ(子育て援助活動支援事業)を利用。提供会員の家で預かってもらう。
(安いけど、制度上病気の子を預けることもできるけど、体調急変した時に大丈夫?) - 連絡帳に「元気です」と書いて保育園へ。保育園で熱が出たことにして、病児保育(体調不良児対応型)で預かってもらう。
(これはやっちゃだめ)
コメント
初受験前に偶然にもうぱみさんのサイトを発見させていただき、
目からうろこが剥がれ落ちまくっています。
痒い所に手が届く、腑に落ちていなかった
保育士試験の言葉にできない難解さを
あの手この手で解きほぐしていただいています。
本当に受験前に出会えてよかったです。
ありがとうございます。今週がんばります。
やまぐちたつこさん、コメントありがとうございます❀
お役に立ててうれしいです!試験頑張ってください♡
このサイト、見つけてびっくりしました。
どこのテキストよりもわかりやすい!!
そして、時々覚え方まで教えてくださって、神様のようです。
「子ども家庭福祉なんて、複雑過ぎてわけわかんない」
と投げていたのですが、少しわかってきました。
このサイト、書籍化されると嬉しいです。本のほうが読みやすいアナログタイプなので、、、
さやかさん、コメントありがとうございます!
分かりやすいと言っていただけて、嬉しいです(*^▽^*)
勉強頑張ってください♪