【保育士試験】社会福祉・子ども家庭福祉で出題される児童福祉六法。
児童福祉六法の6つの法律の覚え方や、それぞれの法律の「目的」をまとめました。
児童福祉六法とは?
一般的には「児童福祉六法」は、次の6つの法律を表します。
児童福祉六法
- 児童福祉法
- 児童扶養手当法
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法
- 母子保健法
- 児童手当法
語呂合わせは
児童福祉は母子手当てが過保護
です。
今回は、これらの法律について解説していきます☆
過去問で確認!
R7後期 社会福祉問5
次のうち、「児童福祉六法」として、正しいものを2つ選びなさい。
- 「児童扶養手当法」
- 「子ども・子育て支援法」
- 「児童虐待の防止等に関する法律」
- 「母子保健法」
- 「こども基本法」
正答:1,4
児童福祉六法の内容・目的
「児童福祉六法」に含まれるそれぞれの法律の内容と目的を確認していきましょう。
児童福祉法
◎語呂合わせ◎
いくじなし、どうしよう(;´Д`)
(1947年、児童福祉法)
児童福祉法は、1947年に制定された法律で、「福祉三法」「福祉六法」に含まれています。
第2次世界大戦後の混乱期に、戦争孤児などの健全な育成を図るために制定されました。
第1条はこちら!
第1条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
児童扶養手当法
児童扶養手当法は、1961に制定されました。
所得の低い母子家庭を対象とする社会福祉制度として設けられました。
(この法律の目的)
第1条 この法律は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
第1条 この法律は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」は、精神または身体に障害を持つ児童を経済的に支援するための法律です。
1964年に「重度精神薄弱児扶養手当法」として制定されました。
- 精神または身体に障害を有する児童→特別児童扶養手当を支給
- 精神または身体に重度の障害を有する児童→障害児福祉手当
- 精神または身体に著しく重度の障害を有する児童→特別障害者手当
を支給し、これらの者の福祉の増進を図ることを目的としています。
(この法律の目的)
第1条 この法律は、精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第1条 この法律は、精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
母子及び父子並びに寡婦福祉法
◎語呂合わせ◎
いく路地も母子拭くし。
(1964年、母子福祉法)
1964年に「母子福祉法」として制定されました。
現在では、母子家庭・父子家庭・寡婦を支援する法律となっています。
「母子保健法(母子及び父子並びに寡婦福祉法)」は、「福祉六法」に含まれています。
(目的)
第1条 この法律は、母子家庭等及び寡婦の福祉に関する原理を明らかにするとともに、母子家庭等及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もつて母子家庭等及び寡婦の福祉を図ることを目的とする。
第1条 この法律は、母子家庭等及び寡婦の福祉に関する原理を明らかにするとともに、母子家庭等及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もつて母子家庭等及び寡婦の福祉を図ることを目的とする。
母子保健法
1965年に制定されました。
(目的)
第1条 この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。
第1条 この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。
妊娠中~出産・誕生~乳幼児期までの母子の健康を支えるための保健指導や健康診査などについて定めています。
児童手当法
児童手当法は、1971年に制定されました。
第1条(目的) この法律は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
児童手当法は、児童を養育する家庭に手当を支給し、児童の健全な成長を支えるための法律です。
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