R7前期筆記試験まで、あと127日☆ 社会福祉、保育士試験直前最終チェック!ミニテスト 2016.10.212021.09.06 この記事は約1分で読めます。 社会福祉 試験直前のチェックにお使いください。 目次 現代社会における社会福祉の意義と歴史的変遷社会福祉の制度と法体系 現代社会における社会福祉の意義と歴史的変遷 社会福祉の理念と概念 社会福祉の歴史的変遷 Iframe対応ブラウザでご覧ください。 →うまく表示されない方はこちら(別ウィンドウで開く) 社会福祉の制度と法体系 社会福祉の制度と法体系 社会福祉行財政と実施機関 社会福祉施設等 社会福祉の専門職・実践者 社会保障及び関連制度の概要 Iframe対応ブラウザでご覧ください。 →うまく表示されない方はこちら(別ウィンドウで開く)
コメント
直前対策ありがとうございます。
毎日ミニクイズで空き時間の勉強させていただいてました。
明日明後日
やってやりまする!!
まえやんさん、コメントありがとうございます!
最後まで頑張ってくださいね☆応援しています\(^o^)/
お願いがあります。都道府県に設置義務があるとか、市町村は努力義務とか、指定都市とか、この関連の問題で、混乱しています。すっきり覚えられる方法はないのでしょうか?
みなとさん、コメントありがとうございます!
今月中に記事書きますね(●^^●)
受験直前にこのサイトをみつけて、とっても助かってます。有難うございます。
さて、生活保護費の国庫負担率の問題ですが、解説にある「四分の一は都道府県」は正確ではありません。
四分の一を負担するのは保護の実施機関なので、都道府県の場合も市町の場合もあります。
なんこさん、コメントありがとうございます(^O^)
「地方自治体が4分の1」に訂正しました。ありがとうございましたm(__)m
いつもお世話になっています!
以前は表示されていたミニテストが表示されなくなってしまったのですが、
私だけでしょうか…?
yukaさん、コメントありがとうございます(^^)
遅くなってごめんなさい。
私のスマホでもパソコンでもミニテストは表示されているのですが、その後いかがでしょうか?
とてもお世話になっております。ありがとうございます。
現在試験前で必死にやっております。
ベヴァリッジの解説、第2次正解大戦後となっていますのでご連絡します。
いろいろごめんなさい。
福祉事務所の所ですが、
都道府県、市町村、特別区に設置義務がある となっていますが、
私の読んでいる本には
都道府県、指定都市、中核市及び市には設置が義務づけられていますが、町村は任意設置です と書いてあります。
うばみさん今後もよろしくお願いいたします。
ともさん、コメントありがとうございます!
2つのミニテストの該当箇所、訂正しました☆
ご指摘ありがとうございます(^^)
試験勉強頑張ってください~✿
いつもお世話になっております、
すみません、一点おしえてください。
使ってる教科書では、特別養護老人ホームの事業分類は根拠法が老人福祉法となっているため、介護法で入所できると問題文にあって、混乱しております。また、29年後期の社会福祉16問でも、養護老人ホームは老人福福祉法に基づくとなっており、どう解釈したらいいのか、できたらお手数ですが解説お願いできますでしょうか?毎度すみません。
ままさん、コメントありがとうございます✿
ややこしい問題ですね・・・。
一応、H29後期社会福祉問16
「D 介護老人保健施設と養護老人ホームは、「老人福祉法」に基づく老人福祉施設である。 →× 」となっています。
これは、介護老人保健施設が、「老人福祉法」に基づく施設ではないためです。
その他については、本日中に別にページを作成しますので、お待ちください。
早速ありがとうございました!
分かりやすい解説でスッキリしました(^-^)いよいよ、明後日が本番!こちらのミニテストを活用させてもらって挑みます☆
こんにちは。
いつも利用させていただいています。
質問ですが、児童相談所の相談内容ですが、クイズでは障害相談が一番多いとなっておりますが、最新では養護相談dwよろしいでしょうか??
なみなみさん、コメントありがとうございます!
令和3年の報告書ですと「①養護相談②障害相談③育成相談」ですね。
ミニテストも古いので、作り直しますね!
返信いただき、ありがとうございます!!
小テストも作り直していただけるとのことで、とても嬉しいです!
頑張ります!!
ミニテスト作り直しました。解説も少し詳しくなりました。ぜひご利用ください!