R7前期筆記試験まで、あと94日☆ 

子ども家庭福祉:子ども・子育て支援新制度①地域子育て支援拠点事業

この記事は約8分で読めます。

2015年(平成27年)より始まった「子ども・子育て支援新制度」。

子ども・子育て支援法第59条、児童福祉法、母子保健法における「地域子ども・子育て支援事業」で示された13の事業の中から、特に出題の多い「地域子育て支援拠点事業」について、まずは理解を深めましょう♪

  • 地域子育て支援拠点事業 ・・・☆(1〜2問出題)
  • 利用者支援事業 ・・・△(ときどき出題)

「地域子育て支援拠点事業」と間違えやすい「利用者支援事業」についても一緒に学習しましょう(^o^)♡

※一部、2024年4月1日の児童福祉法改定により、変更になっている部分があります。併せて解説します。

地域子育て支援拠点事業

地域子育て支援拠点事業は、ざっくりいうと「子育て支援センター」です✿

子育て世代に関わらず、現代社会では、核家族化や地域のつながりの希薄化が起こっていますね。

そんな中、なんと3歳未満の乳幼児の7~8割は、保育園などへ行かず、家庭で育てられているんです!

そのため、「近くに頼れる人がいない」「近くに相談できる人がいない」等の悩みを抱えているママさんも多いです。

子育ての孤立化や、子どもたちの人とかかわる機会の減少は、ママさんたちが悪いのではなく、いまや「社会全体の課題」ですね。

このような課題に対応すべく、「地域で子育て家庭を支えよう!」「子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場を提供しよう!」と整備されたのが、「地域子育て支援拠点」なのです。

地域子育て支援拠点事業は、乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業です。
交流の場を「開設」するのがポイントです!
地域子育て支援拠点の事業内容
  1. 子育て親子の交流の場の提供・交流促進
  2. 子育てに関する相談・援助
  3. 地域の子育て関連情報提供
  4. 子育て・子育て支援に関する講習等

子育て支援センターって、家には無いおもちゃがあったり、同じくらいの月齢の子と遊ぶ経験をさせたかったりで、利用する人も多いと思います。

ベビーマッサージやベビーヨガ、ベビー英会話などやっているところもありますね(●^^●)

平成29年度前期試験 児童家庭福祉  問20 

 次の【事例】を読んで、【設問】に答えなさい。 【事例】 最近引っ越してきたHさんは、I君(1歳8か月、男児)を養育しながら、1か月前から週に2日事務のパートタイム就労を始めた。それに伴い週に2回、J保育所の一時預かり事業を利用している。I君担当のK保育士は、Hさんから子育てについてよく相談を受け、対応をしている。先日、Hさんから、「夫の転勤で引っ越してきたばかりなので、まだ知り合いがいない。身近な子育ての話し相手や子育て仲間、子育てに関する情報がほしい。」と相談された。

【設問】 K保育士がHさんに利用を勧める事業として、最も適切なものを一つ選びなさい。

  1. 子育て短期支援事業
  2. 子育て援助活動支援事業
  3. 地域子育て支援拠点事業
  4. 乳児家庭全戸訪問事業
  5. 放課後児童健全育成事業

「子育て支援センター紹介するといいよ☆」ってことですね。 こういった事例問題の答えは、高確率で答えが「地域子育て支援拠点事業」なのです・・・。

地域子育て支援拠点事業には、「一般型」と「連携型」がある。

以前の制度では、「ひろば型」「センター型」「児童館型」の3種類でしたが、「ひろば型」と「センター型」が統合して「一般型」に、「児童館型」は「連携型」になりました。

一般型

主に3歳未満の子どもと保護者が立ち寄り、交流するための「常設の地域子育て支援拠点」施設です。 週3日以上、1日5時間以上開設されます。

保育所や公共施設の空きスペース、商店街の空き店舗、民家、アパートの一室などを活用します。 

地域子育て支援拠点【一般型】の事業内容

常設の地域子育て支援拠点を開設し、子育て家庭のとその子ども(おおむね3歳未満児)を対象として、次の事業を実施する。
  1. 子育て親子の交流の場の提供・交流促進
  2. 子育てに関する相談・援助
  3. 地域の子育て関連情報提供
  4. 子育て・子育て支援に関する講習等

職員は、「子育て支援に関して意欲があり、子育てに関する知識・経験を有する者 (2名以上)」です。

連携型

「児童館型」が、実施対象施設や日数の見直しにより「連携型」へと移行しました。 「一般型」と似ていますが、児童館や児童センターで実施すること、児童福祉施設等の職員や子育て経験者をスタッフに交えて実施するところが特徴です。

 週3日以上、1日3時間以上開設します。

地域子育て支援拠点【連携型】の事業内容

効率的かつ効果的に地域の子育て支援のニーズに対応できるよう児童福祉施設・児童福祉事業を実施する施設において、次の基本事業を実施する。
  1. 子育て親子の交流の場の提供・交流促進
  2. 子育てに関する相談・援助
  3. 地域の子育て関連情報提供
  4. 子育て・子育て支援に関する講習等

 職員は、「子育て支援に関して意欲があり、子育てに関する知識・経験を有する者(1名以上)」です。

「連携施設に勤務している職員のバックアップを受けることができる体制を整えること」も必要になっています。

ミニテスト

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利用者支援事業

ママさんたち(子育て家庭や妊産婦)が、教育・保育施設や、多様な地域子ども・子育て支援事業、保健・医療・福祉等の関係機関の情報を自分で調べて、適切に活用するのは、なかなか大変です(+_+)

そこで、これらの資源を円滑に利用できるように、ママさんたちの身近な場所で、相談や情報提供、助言などの必要な支援を行ったり、関係機関との連絡調整、連携・協働の体制づくり等を行ったりすることを「利用者支援事業」といいます。

施策の目的(R6.3子ども家庭庁資料より)

子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業、保健・医療・福祉等の関係機関を円滑に利用できるように、身近な場所での相談や情報提供、助言等必要な支援を行うとともに、関係機関との連絡調整、連携・協働の体制づくり等を行う。

利用者支援事業は、三党合意に基づく子ども・子育て支援法案の修正により、市町村事業として法定化されました。

利用者支援事業には「基本型」「特定型(保育コンシェルジュ)」「こども家庭支援センター型」があります。

※2024年4月1日の児童福祉法改定で、利用者支援事業「母子保健型」が「こども家庭センター型」になりました。

基本型

利用者支援事業「基本型」では、子ども及びその保護者等が、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、身近な場所において、当事者目線の寄り添い型の支援を実施する。

「基本型」は、「利用者支援」と「地域連携」の二本柱です。

地域子育て支援拠点事業と一体的に運営することで、市区町村における地域の子育て家庭が、それぞれ適切な施設・事業を利用できるようにするようにしています。

基本型①利用者支援

それぞれの子育て家庭のニーズを把握して、適切な施設・事業を円滑に利用できるようにするための支援です。

地域子育て支援拠点等の身近な場所で、当事者の目線に立った寄り添い方の支援を行います。
  • 子育て家庭等から日常的に相談を受け、個別のニーズ等を把握
  • 子育て支援に関する情報の収集・提供
  • 子育て支援事業や保育所等の利用に当たっての助言・支援

基本型②地域連携

利用者支援を円滑に進めるために「地域連携」を行います。

地域における「子育て支援のネットワーク」に基づく支援

  • より効果的に利用者が必要とする支援につながることができるように、地域の関係機関との連絡調整、連携・協働の体制づくりを行う。
  • 地域の子育て支援資源を、育成
  • 地域で必要な社会資源の、開発 

利用者支援事業(基本型)の職員

職員は「専任職員(利用者支援専門員)を1名以上配置」とされていまっす。

専任職員は、子ども・子育て支援に関する事業の一定の実務経験を有する者で、子育て支援員基本研修及び専門研修(地域子育て支援コース)の「利用者支援事業(基本型)」の研修を修了した者等となっています。

特定型(保育コンシェルジュ)

主に市町村の窓口で、子育て支援サービスに関する相談にのります。

利用者支援事業「特定型(保育コンシェルジュ)」では、主として市町村の窓口で、子育て家庭等から保育サービスに関する相談に応じ、地域における保育所や各種の保育サービスに関する情報提供や利用に向けての支援などを行う。

利用者支援事業「特定型(保育コンシェルジュ)」は、「待機児童の解消等を図る」ことを目的としています。

利用者支援事業「特定型(保育コンシェルジュ)」の職員

職員は、子育て支援員基本研修及び専門研修(地域子育て支援コース)の「利用者支援事業(特定型)」の研修を修了している者が望ましいとされています。

母子保健型→こども家庭センター型

主に市町村の保健センター等に設置されます。 「母子保健法」を根拠法としています。

保健師などの専門の職員が、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する相談にのってくれます。相談の内容から、妊婦さんや子育てママさんそれぞれの状況を継続的に把握して、支援を必要としている人が利用できる母子保健サービス等の情報提供を行ったり、関係機関と協力して支援プランの策定などを行ったりします。

2024年児童福祉法改正

2024年4月1日の児童福祉法改正により「子育て世代包括支援センター(利用者支援事業・母子保健型)」と「市区町村子ども家庭総合支援拠点」が統合され、こども家庭センター型」になりました。

こども家庭センターは、旧「子育て世代包括支援センター」(母子保健)及び旧「市区町村子ども家庭総合支援拠点」(児童福祉)の一体的な運営を通じて、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び 増進に関する包括的な支援を行います。

また、全てのこどもと家庭に対して虐待への予防的な対応から個々の家庭に応じた支援まで、切れ目なく対応することを目的としています。

職員は、「①センター長②統括支援員③母子保健に関する専門知識を有する職員④児童福祉機能の運営にかかる職員」とされています。

ミニテスト

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保育士試験+αクイズ

地域子育て支援拠点事業と利用者支援事業についてさらに理解を深めるミニテストです。

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コメント

  1. てんちゃん より:

    質問があります。
    地域子育て支援拠点事業は、一般型と連携型の2種類でしょうか?
    それともうばみさんの言う通り、地域機能強化型も含めた3種類でしょうか?
    様々なテキストに異なることが記載されている為、質問させていただきました。
    もしよろしければ、教えてくださると幸いです。

    • うぱみ より:

      てんちゃんさん、コメントありがとうございます。

      基本的には、「一般型」と「連携型」の二つと考えていいと思います。さらに「一般型」をバージョンアップしたものが「機能強化型」らしいです。

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