障害児施設の人員配置についての出題はあまり多くはないです。
しかし、「障害児入所施設」と「発達支援センター」、「医療型」と「福祉型」、違いが分かりづらいのが障害児施設・・・それぞれの施設の役割とともに、どのような職員が配置されるのか確認しておきましょう。
障害児施設の配置基準
障害児施設は次の4つ
- 医療型障害児入所施設
- 福祉型障害児入所施設
- 医療型児童発達支援センター
- 福祉型児童発達支援センター
ちなみに「情緒障害児短期治療施設」は、「障害」と入っていますが障害児施設ではありません。「非行系施設」です。

「障害児入所施設」は入所型。発達支援センターは通所型で、地域の障害児やその家族への支援も行います。
「医療型」と「福祉型」の違いですが、「医学的治療が必要」な子が行くのが「医療型」です。
- 福祉型→福祉サービス
- 医療型→福祉サービス&治療
医療型の子の方が、重い障害を持っていると考えられます。
分かりにくいのが、「自閉症児だからこの施設」「重症心身障害児だからこの施設」というのではなく、医療型障害児入所施設に入る重症心身障害児の子もいれば、福祉型児童発達支援センターへ通う重症心身障害児の子もいるということ。
障害別に施設が決まるのではなく、障害の程度などによって施設が決まるのです。
というのも、以前は、知的障害児通園施設、難聴児通園施設、重症心身障害児通園施設、自閉症児施設、ろうあ児施設など、障害別に施設が分かれていました。
それが、児童福祉法の改正により、平成24年度に再編され、通いやすくなったり、複数の障害を持つ子の治療や訓練がしやすくなったのです。
少し、今回の内容とずれますが・・・
平成26年度再試験 児童家庭福祉問6
障害児のための施設は、通所・入所の利用形態の別により一元化され、障害児入所施設と児童発達支援センターとなった。これにより、児童が障害児入所施設から障害児入所支援を受けたときは、(A 都道府県)から(B 障害児入所給付費)が支給され、児童が児童発達支援センターなどで障害児通所支援を受けたときは、(C 市町村)から(D 障害児通所給付費)が支給されることとなった。
なお、保護者が不在であったり児童を虐待したりするなど、利用契約の締結が困難な事情にある場合の障害児入所施設への入所は、(E 都道府県)が措置によって行うこととされている。(選択肢省略)
A○ B○ C○ D○ E○
障害児入所施設
医療型と福祉型がありますが、児童指導員・保育士・児童発達支援管理責任者は共通です。
医療型☆☆
対象:
- 知的障害児
- 自閉症児
- 肢体不自由児のうち医学的治療の必要な障害児
- 重症心身障害児
支援の内容
- 疾病の治療・看護
- 日常生活能力の維持・向上のための訓練
- コミュニケーションの支援
- 医学的管理に基づく食事・排せつ・入浴などの介護
など
- 医療法に規定する病院として必要な職員(医師・看護師など)
- 児童指導員
- 保育士
- 児童発達支援管理責任者
肢体不自由児を入所させる施設
- 理学療法士または作業療法士
重症心身障害児を入所させる施設
- 理学療法士または作業療法士
- 心理指導を担当する職員
重症心身障害児は、重度の肢体不自由・重度の知的障害を持ち、ほとんどすべての日常生活動作について、全面介助が必要です。
保育士・児童指導員のうち少なくとも1人は、児童と起居を共にします。
医療型障害児入所施設には、「児童自立支援専門員」を配置することとされている。
正答:×
児童自立支援専門職員は、児童自立支援施設の職員です。
福祉型☆
福祉型は、あまり試験には出ないようですが、一応。
対象:
- 知的障害児
- 精神に障害のある児童(発達障害を含む)
- 身体に障害のある児童(肢体不自由児・盲児・ろうあ児など)
支援の内容
- 日常生活能力の維持・向上のための訓練
- コミュニケーションの支援
- 食事・排せつ・入浴などの介護
など
- 嘱託医(精神科または小児科の診療に相当の経験を有する者)
- 児童指導員
- 保育士
- 栄養士
※児童40人以下の時は置かなくても可 - 調理員
※調理業務の全部を委託する時は置かなくても可 - 児童発達支援管理責任者
主として自閉症児を入所させる施設
- 医師
- 看護士
※医師は、児童を対象とする精神科の診療に相当の経験を有する者
主として肢体不自由児を入所させる施設
- 看護士
主として盲ろうあ児を入所させつ施設
※眼科または耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する者
心理指導を行う必要があると認められる児童五人以上に心理指導を行う場合
- 心理指導担当職員
職業指導を行う場合
- 職業指導員
児童発達支援センター
地域の障害のある児童を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与、集団生活への適応のための訓練を行います。
医療型☆☆
対象:
- 上肢、下肢または体幹機能に障害のある肢体不自由児
支援の内容
- 発達の支援
- 治療
など
- 医療法に規定する診療所として必要な職員
- 児童指導員
- 保育士
- 看護師
- 理学療法士または作業療法士
- 児童発達支援管理責任者
医療型児童発達支援センターには、心理療法担当職員を配置することとされている。
正答:×
医療型児童発達支援センターの対象は主に「肢体不自由児」なので、「心理療法担当職員」ではなく、「理学療法士または作業療法士」が必要です。
心理療法担当職員は、児童心理治療施設に配置されます。
福祉型☆
対象:
- 知的障害児
- 精神に障害のある児童(発達障害を含む)
- 身体に障害のある児童(肢体不自由児・難聴児など)
- 在宅の重症心身障害児
支援の内容
- 日常生活における基本的な動作の指導
- 独自つ生活に必要な知識技能の付与
- 集団生活への適応訓練
など
- 嘱託医
- 児童指導員
- 保育士
- 栄養士
※児童40人以下の時は置かなくても可 - 調理員
※調理業務の全部を委託する時は置かなくても可 - 児童発達支援管理責任者
日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合
- 機能訓練担当職員
主として難聴児を通所させる施設
- 言語聴覚士
※嘱託医は、眼科や耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する者
主として重症心身障害児を通所させる施設
- 看護師
※嘱託医は、内科、精神科、小児科、外科、整形外科またはリハビリテーション科などの診療に相当の経験を有する者
ミニテスト
→うまく表示されない方はこちら(別ウィンドウで開く)
※一部解説を訂正しました。(H30.10.10)
コメント
追い込みの時期にミニテストを作っていただけるのは本当に嬉しいです。
ありがとうございます‼︎
Ikuさん、コメントありがとうございます。
ご覧くださってありがとうございます(●^o^●)
少しでも力になれればとちょこちょこ更新しています。
試験まであと少し!最後まであきらめず頑張ってくださいね❀
うぱみさま
いつもこちらで学ばせて頂きありがとうございます。
質問なのですが、ユーキャンの問題集に以下のものがあり、答えはバツでした。
児童発達支援には、障害児に対する治療も含まれる。
解説に児童発達支援は児童発達支援センター等に通所する事業で治療は含まれない
と書いてあるのですが、医療型では治療もしますよね?
お忙しいとは思いますが、お時間のある時お返事ください。
しむさん、コメントありがとうございます(^^)
医療型児童発達支援センターは、治療も含まれているので、その解説はもやっとしますね(;´Д`)
うぱみさま
またまた、つまずきました(ToT)
助けて下さい❗
ユーキャンの一問一答に
「児童発達支援センターの入所措置は、障害支援区分に基づき行われる」という問いがあり、答え❌
❌はよいのですが、解説が「障害支援区分は、障害の程度を判定する際に用いられる」となってます。
ネットで調べたところ平成26年度児童家庭福祉で出た問題のようですが「福祉教科書 保育士 完全合格テキスト」にも同じ問題が出ていて、解説も
「障害者区分は障害の程度ではなく必要とされる支援の度合いに基づいて決められる」でした。
そもそも「児童発達支援センター」が入所ではなく「通所」施設だから❌って私は思ったのですが、入所することもあるのでしょうか?
五十の手習いさん、コメントありがとうございます!
私も、児童発達支援センターは、通所のみだと思います(>_<) 各社で見解の分かれる問題なんですかね(・_・;)難しいですね。
うぱみ先生ありがとうございました❗
確認できて良かった
もやもやが晴れました
うぱみさま
こんにちは
いよいよ、あと二週間になりドキドキしています。復習も記憶も追い付かない頭の状況にドキドキ…
あのぉ、重症障害児が医療型入所施設に入所のときは、理学療法士、作業療法士と「心理療法担当員」となっておりますが、「心理指導担当員」?
すみません、一度みていただけますか?
私の勘違いでしたら、すみません
くるたんさん、コメントありがとうございます(*^_^*)
心理指導担当職員ですね!細かいところまでありがとうございますm(__)m
訂正しましたので、ご利用ください♪
試験勉強頑張ってくださいね~☆