「里親」については、社会的養護で1問程度出題されます。
要保護児童に対して、養親が自らの家庭で養育を行う事業
- 保護者のいない児童
- 保護者に監護されることが不適当な児童
日本の要保護児童に対し行われる社会的養護のほとんどは、児童養護施設などの「施設養護」で、里親に委託される「家庭擁護」は1割程度ですが、緩やかに増加しています。
ところで、「里親」と検索すると、犬や猫の里親について書かれたサイトばかりがヒットします。なので、里親=養子縁組のイメージが強いかもしれません。
でも、社会的養護で行われている多くの里親は、一定期間子どもを養育する養育里親です。
里親には、次の4種類があります。
この他に、短期間で週末や長期休みの間だけ子どもを預かる里親もあります(短期里親)。(養育里親に委託されます)
(里親の是非についてはいろいろな意見がありますが、それについてはここでは触れません。)
里親委託ガイドライン
2011年厚生労働省によって策定された「里親委託ガイドライン」より、多く出題されています。
里親に委託する子ども
すべての子ども(要保護児童)が対象です。
里親委託する子どもは、保護者の養育の可能性の有無や、新生児から高年齢児まで子どもの年齢にかかわらず、また、施設入所が長期化している子どもや、短期委託が必要な子どもなど、すべての子どもが検討の対象とされるべきである。
里親に養育を委託する子どもは、施設入所が短期であることが明確な子どもと障害のある子どもを除き、新生児から高年齢児までのすべての子どもが対象となる。
正答:×
実態は分かりませんが、名目上は、施設入所が短期であることが明確な子どもも、障害のある子どもも「すべて」里親委託の対象です。
ただし、以下の場合には、施設措置が検討されます。
施設措置を検討する子ども
- 情緒行動上の問題が大きく、施設での専門的なケアが望ましい場合
- 保護者や子どもが明確に里親委託に反対している場合
- 不当な要求を行うなど、対応の難しい保護者の場合
- 子どもが里親委託に対して明確に反対の意向を示している場合
- 里親と子どもが不調となり施設でのケアが必要な場合
- 施設入所が長期化している乳児院入所児童の措置変更を行う場合は、原則として、里親委託への措置変更を検討する。
- 子どもが里親委託に対して明確に反対の意向を示している場合や、保護者が施設入所は承諾するが里親委託に明確に反対している場合(児童福祉法第28条措置を除く)は、当面、施設措置を検討する。
正答:A○ B○
「児童福祉法第28条措置」というのは、ざっくり言うと、「保護者が虐待をしている場合などにより、家庭裁判所の承認を得て行う措置」です。
保護者の理解
養育里親と養子縁組里親を混同し、里親に子どもを出したら、会えなくなっちゃうの?うちの子じゃなくなっちゃうの?と不安に感じる保護者は少なくありません。
里親委託へ不安を抱く保護者へは、養育里親と養子縁組希望里親との区別を説明し、養育里親による家庭的環境が子どもの成長を促すこと、社会的養護は里親委託が原則であること、保護者と子どもとの面会等は原則可能であること等を説明し、理解を得る。
里親のもとに子どもを委託することが、子どものため、保護者のためになることを丁寧に説明し、理解を求めます。
里親や施設の選択は、児童相談所が子どもの利益となるよう行うが、保護者へは十分説明し理解を得るよう努める。
正答:○
里親委託へ不安を抱く保護者へは、養育里親と養子縁組希望里親との区別を説明し、養育里親による家庭的環境が子どもの成長を促すこと、社会的養護は里親委託が原則であること、保護者と子どもとの面会等は原則可能であること等を説明し、理解を得る。
正答:○
子どもの権利擁護
「里親が行う養育に関する最低基準」には、「虐待の禁止」や「懲戒に係る権限の乱用の禁止」等が明記されているのですが、社会的養護であるにもかかわらず、残念ながら里子の権利が十分に守られないことが起きています。
そのようなことが起こらないよう「子どもの権利ノート」という物が配布されています。
里親は子どもの最善の利益を実現する社会的養護の担い手であり、子どもの権利擁護を実践する。里親に委託された子どもには、「子どもの権利ノート」を配布し、これからの生活が安全で安心できるものであること、子どもが自分の意見を述べることができ、大人と一緒に考えることができることなどを伝える。里親に対しては、被措置児童等虐待対応ガイドラインについて、研修等で周知する。
(里親委託ガイドライン)
里親になるまでの流れ
- 相談
・・・里親についての説明を聞き、申し込みをします。 - 調査・研修
・・・児童相談所の担当職員が家庭訪問をします。また、児童養護施設などで研修を行います。 - 審査・登録
・・・児童福祉審議会等での審議を経て里親として認定されると、里親名簿に登録されます。 - 更新
・・・養育里親は5年、専門里親は2年ごとに更新研修を受講します。
里親委託にかかる調整の期間については、施設での面会や外出・外泊などの交流は里親側の負担等に配慮し、できるだけ長期にならないよう努め、長い場合でも概ね2,3 ヶ月程度を目安とする。子どもの不安感等にも配慮し、里親と子どもの両方の気持ちや状況を十分に把握し、交流を進める。委託開始は学齢児であれば学期の区切りに合わせるなど考慮することを踏まえ、里親と子どもの関係性を見極めた上で決定する。(里親委託ガイドライン)
里親への支援
里親が行う児童の養育は、里親の個人的な養育ではなく、社会的な養育です。すべてを里親任せにするのではなくて、必要な情報の提供、助言、研修などの支援を行っていく必要があります。
よく出てくる言葉が「レスパイトケア(里親の休養のための一時預かり)」です。都道府県知事が必要と判断した場合には、乳児院や児童養護施設等、他の里親に一時的に再委託をすることができます。
- 里親委託を推進するためには、里親の居住する市区町村や里親支援機関、児童家庭支援センター等と連携し、里親の資質向上を図る研修や、里親が孤立することのないよう、里親支援を行う。
- 里親委託後は定期的な家庭訪問を行い、里親や子どもの状況を把握する。また、里親の相互交流や、地域の子育て情報の提供、里親の一時的な休息のための支援(レスパイト)、相談など、里親支援を行う。
ミニテスト
「里親委託ガイドライン」を中心に、厚生労働省が出している資料からの出題です。
→うまく表示されない方はこちら(別ウィンドウで開く)
コメント
保育士試験が近づいてきて、勉強が何となく行き詰まってるなと感じてる時に
このサイトに出会いました。
ミニテストは何度も繰り返す事によって頭にも入りやすいです。
素晴らしいサイトに感謝です(^_^)
ありがとうございます!!
hidemaruさん、コメントありがとうございます❀
お役にたててうれしいです!
試験が迫ってきましたが、焦らずコツコツと頑張ってください。応援しています(^O^)/
仕事&子育て中でなかなか勉強がはかどらず焦っていましたが、このサイトを見つけ合間に力試しできるので大変ありがたいです!!ラストスパート頑張ります!!
れおさん、コメントありがとうございます(*^_^*)
お仕事と育児を両立させながらの学習、尊敬します!お役に立てて嬉しいです♪
まだ時間があるので、焦らず慌てず頑張ってくださいねヾ(。>﹏<。)ノ゙✧*。
うぱみさま
いつもお世話になっておりますm(__)m
いよいよ来週!!まだ勉強がたりないからやった方が良いような、はやく開放されたいような複雑な今日この頃です・・・。
H29の神奈川県の地域限定でわからないところが1つあり、どうしても気になるので
ご教示頂きたく・・・。
『社会的養護』問8
・小規模住居型児童養育事業は、「児童福祉法」に基づく、第二種社会福祉事業である→×
なぜ×なのかわからず、お知恵をお借りいただきたく・・・。
申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします(:_;)
まつのさん、コメントありがとうございます(^^)
私も、児童福祉法第2条2に照らしてみると○なように思います。
お役に立てず、申し訳ないです(T_T)
いよいよラストスパートですね!今までの学習の成果が発揮できるように、勉強したところをしっかりと確認しておきましょう(๑•̀ㅂ•́)و✧