ほぼ毎年保育士試験「教育原理」の第1問として出題されている教育基本法。 1947年(昭和22年)に、日本国憲法に基づき公布・施行され、2006年(平成18年)に改正されています。
うぱみ
保育士試験でよく出題されているのが、「我々日本国民は~」からなる前文、第1条(教育の目的)と、改正により新たに規定された第3条(生涯学習の理念)、第8条(私立学校)、第10条(学校教育)、第11条(幼児期の教育)、第13条(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)です。
このページでは、これらの条文を中心に学習していきます。
まずは、ミニテストで実力チェックしてみましょう♪
不安な条文は、穴埋めでどんどん覚えていきましょう!
うぱみ
最後に大好評の「+αクイズ」があります!
出題可能性の高いものから低いものまで、
ほぼすべての条文のミニテストを用意しました☆
試験で出題されやすい、あの「まぎらわしい条文」たちも
しっかり覚えて、確実に得点にしていきましょう!
教育基本法穴埋めミニテスト
うぱみ
「教育基本法の覚え方」ですが、理屈よりも、何度も何度もやって、呪文のように覚えていくのがコツです。
教育基本法第1章 教育の目的及び理念
実際には、○×組み合わせ問題や正答・誤答を選ぶ問題として出題されることが多いのですが、穴埋め問題で語句をしっかりと押さえておくことが、○×を正確に判断することにつながります。
教育基本法前文
うぱみ
☆重要☆をタップ(クリック)すると、答えが出てくるよ!
何度も穴埋め練習してね☆
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我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。 ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
第1条(教育の目的)
【第1条】
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
うぱみ
教育は「何」を目指しているか? 「どのような人間」を育てることを 根本的な目的とすべきか? が書かれています。
第3条(生涯学習の理念)
【第3条】
国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
うぱみ
義務教育期間だけでなく、すべての人が、学びたい時学びたい場所で学びたいことを学ぶことのできる社会、そして学んだことを生かすことのできる社会の実現を目指しています。
平成24年度本試験 教育原理第9問【教育基本法第3条より】
次の文は、生涯教育についての記述である。今日の生涯教育の概念として最も適切な記述を一つ選びなさい。正答:5
- 生涯教育とは、一般成人を対象とし、基礎教育、職業教育、一般的教養などを含む組織的な教育活動である。
- 生涯教育とは、学校教育終了後から始まる組織的な教育活動であり、学校教育は、生涯教育の概念には含まれない。
- 生涯教育とは、成人および学校外の青少年の自主的・組織的な教育活動である。
- 生涯教育とは、学校教育と成人教育を統合するものであり、家庭教育は、生涯教育の概念には含まれない。
- 生涯教育とは、人々が生涯にわたって行う学習を援助し、推進するもので、家庭教育・学校教育・社会教育を有機的に統合するものである。
第4条(教育の機会均等)
【第4条】
- すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
- 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
- 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。
教育基本法第2章 教育の実施に関する基本
第5条(義務教育)
【第5条】
- 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
- 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
- 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互協力の下、その実施に責任を負う。
- 国または地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。
第10条(家庭教育)
平成24年度本試験 教育原理第1問【教育基本法第10条1より】
父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
教育の第一義的責任が、「保護者」にあるということが明文化されました。
平成26年度再試験 教育原理第1問【教育基本法第10条2より】
国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
第11条(幼児期の教育)
幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。
平成23年度本試験 教育原理第1問【教育基本法第11条より】
次の文は、「教育基本法」の一部である。( A )・( B )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
幼児期の教育は、生涯にわたる( A )の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な( B )の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。 (組み合わせ)正答:3
- A生きる力 B保育施設
- A確かな学力 B幼児教育施設
- A人格形成 B環境
- A個性の伸長 B教育内容
- A豊かな人間性 B人間関係
第13条(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)
平成27年度地域限定試験 教育原理第1問【教育基本法第13条より】
学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。
学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。
保育士試験対策+αクイズ
うぱみ
各条文をさらにじっくり覚えて、確実に得点に結び付けたい方向けのミニテストです。出題可能性のある条文が多いので、前文&第1章、第2章、第3章にわけました。まぎらわしい条文もばっちり見分けられるようになる!渾身の37問です~☆
コメント
はじめましてうぱみさん。
いつもこのサイトで勉強させて頂いています。
このサイトに出会わなければわからない事だらけでした。ほんとうにありがとうございます。
教育基本法と学校教育基本法の穴埋め問題か画面が動いてしまい別ウィンドウで開いてもできません。どうしたらうまくいきますか?
あおさん、コメントありがとうございます♪
ご不便おかけして申し訳ないです。
別ウィンドウでも動いてしまう場合、スマホの画面を横にすると改善することが多いようです。
パソコンでやっていただくのが、一番ストレスなくできる方法なのですが・・・すみません。
いつもうぱみさんの分かりやすい解説でとても助かっています。ありがとうございます!!
認定こども園についてどうしても分からず質問者させていただきました(>_<)
「2020年版ユーキャンの保育士これだけ一問一答&要点まとめ」の教育原理では、"幼保連携型認定こども園"は「教育基本法」に基づく学校、と記載されていますが、ネットで挙げられている問題や調べたものでは、
"認定こども園"の根拠法令は「就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律」となっています。
どちらが正しいのでしょうか?
それとも、"幼保連携型認定こども園"と"認定こども園"では根拠法令が違うのでしょうか??
また、ユーキャンでは管轄が「内閣府」となっていますが、ネットに載っているものでは「内閣府・文部科学省・厚生労働省」と記載されており、これまたどちらが正しいのか、調べても調べても分からず困っています(;;)
教えて頂けたら助かります。どうぞよろしくお願い致します。
きくさん、コメントありがとうございます!
遅くなってすみません。
幼保連携型認定こども園は、学校と児童福祉施設の二つの側面を持った唯一の施設で、
根拠法:「教育基本法第6条に基づく学校」および「児童福祉法第7条に基づく児童福祉施設」
所管:文部科学省(内閣府)、厚生労働省となっています。
◎教育基本法
(学校教育)
第6条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。(以下略)
教育基本法第6条の「学校」→学校教育法第1条に定める「学校」と、認定こども園法に定める「幼保連携型認定こども園」となっています。じゃぁ、「幼保連携型認定こども園」は、「認定こども園法」が根拠法じゃないの?と私も思うのですが、はっきりしたことはわからず。すみませんm(__)m