「いじめ」について、ほぼ毎回の保育士試験「教育原理」で出題されています。
ネットいじめ、被災者いじめ、教師からのいじめなど、教育現場でのいじめが多様化してきています。
「幼児には、学童の子のようないじめはない」とされてきていますが、どうなんでしょう?
ママ友いじめ、お受験いじめなど、子どもが乳幼児だからって安心できない現状では、ありますよね(>_<) なんか、日本すさんでるな~
「いじめ」に関して、よく出題されるのが「いじめ防止対策推進法」です。
過去問見ると、よく出てきているけど、全文に目を通すの、めんどくさいな~って方も、この機会に、目を通して見ましょう!
変化した「いじめの定義」
「いじめの定義」は時代と共に変化しています。この「変化」を読み解くことで、今日の「いじめの定義」のどの部分がなぜ重要なのか、理解することができます。昭和61年・平成18年の古い「いじめの定義」はまず試験には出ませんが、上記の理由から載せておきます。間違い探しのような感じで、肩の力を抜いて、読んでみてくださいね。
昭和の「いじめ」
「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」というものにいじめの定義が書かれていました。これによると・・・
【昭和61年度調査】
この調査において、「いじめ」とは、「①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているものであって、学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わないもの」とする。
「学校としてその事実」を把握してなかったら、「いじめ」じゃないんか~い!
先生に「知らなかった。気付かなかった。」って言われたらおしまいですね。
「一方的じゃなかった(やられたからやり返した)」「継続的じゃなかった」「深刻な苦痛を感じているようには見えない」いくらでも、言い訳をして「なかったこと」にできてしまいます。
平成(中盤過ぎから)の「いじめ」
H18から、定義が変わります。
というか、H18まで、先ほどの定義が使われていたなんて、びっくりですね。
皆さんの学生時代はどうでしたか?
私の学生時代は・・・今の定義では「いじめ」でも、当時は「いじめじゃなかった」ものも、結構あったような。
【平成18年度調査】
本調査において、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。
「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。 なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
- S61「自分より弱い者に対して一方的に」
→H18「一定の人間関係のある者から」
※「一定の人間関係」とは、学校の内外を問わず、例えば、同じ学校 ・学級や部活動の者、当該児童生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など、当該児童生徒と何らかの人間関係のある者を指します。 - S61「身体的・心理的な攻撃を継続的に加え」
→H18「心理的、物理的な攻撃を受けたことにより」
※H18「攻撃」には、「仲間はずれ」や「集団による無視」などの心理的な圧迫等を含みます。
H18「物理的な攻撃」には、身体的な攻撃のほか、金品をたかられたり、隠されたりすることで相手に苦痛を与えるものなどを含みます。 - S61「相手が深刻な苦痛を感じているもの」
→H18「精神的な苦痛を感じているもの」 - S61「学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの」
→H18この記述がなくなる。
また、それまで「発生件数」の調査だったものが、「認知件数」に改められる。
結局、どんなに定義しても、先生が「いじめがありました」って言わないとカウントしてくれないんですよね。「自分のクラスでいじめがありました。」なんて、言えないプライドの高い先生も多いでしょうし。「発生件数」より「認知件数」の方が適切な言葉ですね。
平成25年からの「いじめ」
この後、平成25年「いじめ防止対策推進法」第2条によって、再度「いじめの定義」がされます。
こちらが重要なので、覚えておきましょう。
文章のどこがポイントなのか、いままでの「いじめの定義」を踏まえて、考えながら読んでください。
【いじめ防止対策推進法 第2条】
この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査H18」とあまり変わらないような気もしなくもないですが・・・
よく見ると「インターネットを通じて行われるものを含む。」とあります。
「ネットいじめ」といった、現代的な問題についても書いているんですね。
「一定の人間関係」→「一定の人的関係」
「精神の苦痛」→「心身の苦痛」
細かいところですが、定義がより広くなっていますね。
過去問でチェック!
平成27年度本試験 教育原理 問9
この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の( A )にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(( B )を通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が( C )の苦痛を感じているものをいう。(組み合わせ)
A B C
1 友人関係 インターネット 心身
2 友人関係 電子メール 精神
3 人的関係 インターネット 心身
4 人的関係 電子メール 心身
5 人的関係 インターネット 精神正答:3
その他、「いじめ防止対策推進法」の条文
ピンポイントに、「この条文が出る!」とは言えないのが、ツライ所です。
「丸暗記」よりも、「なぜその言葉なのか」を考えて読むようにすると、記憶に残りやすいと思います。
条文が多くて、なかなか大変なので、ざーっと読んだら、最後のミニテストをやって、理解が不十分な条文に戻るようにするといいと思いますよ♪
第1条 目的
「いじめ」がなぜいけないのか?について、書かれています。
第1条
この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。
「いじめ」は・・・
いじめを受けた児童等の
- 「( ① )を受ける権利」を著しく侵害
- 心身の健全な成長及び( ② )の形成に重大な影響を与える
- ( ③ )又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある
①教育 ②人格 ③生命
児童の尊厳を保持するために
- いじめの( ① )
- いじめの( ② )
- いじめの( ③ )
を行う。
①防止 ②早期発見 ③対処
「いじめ」というと、見つけてからの「対処」に気が行きがちですが、ひどくなる前に見つけて止めてあげる「早期発見」や、いじめが起きない環境を作る「防止」をすることも、児童の権利を守るために大切なことです。
第2条 定義
↓これは覚えなくていいと思いますが、へ~って感じで。
2 この法律において「学校」とは、学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。
幼稚園や、保育園では、まだいじめというものは無く、争いの類というような認識らしいですね。
第3条 基本理念
第3条
いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。
3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。
誰でも、「いじめている児童(加害者)」「いじめられている児童(被害者)」になりえます。
いじめは、「加害者」「被害者」だけの問題ではなく、「観衆(面白がって見ている児童)」「傍観者(黙認して見ている児童)」等、すべての児童等に関係する問題です。
第8条 学校及び学校の教職員の責務
第8条
学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの( A )に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると( B )ときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。正答:A防止及び早期発見 B思われる
第9条 保護者の責務等
加害者の親の中には「学校で起こったいじめだから、学校が何とかするべきだ!」って方もいるかもしれませんが・・・
第9条
保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。
そもそも、子の教育の第一義的責任は、親にあるんだから、家庭で規範意識を育てるようにしてよね!って感じでしょうか。
「子の教育の第一義的責任」って言葉、教育基本法第10条(家庭教育)に出てきていますね。
第15条 学校におけるいじめの防止
もちろん、親任せではなく、学校もいじめ防止のための環境づくりに取り組みますよ!
第15条
学校の設置者及びその設置する学校は、児童等の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図らなければならない。
「小学校学習指導要領」に、「道徳教育」は「道徳の時間」だけでなく教育活動全体を通じて行う旨が書かれているように、道徳や総合的な学習の時間だけでなく「全ての教育活動」を通じて、豊かな情操や道徳心を培う必要があります。
第16条 いじめの早期発見のための措置
第16条
学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを早期に発見するため、当該学校に在籍する児童等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。4 学校の設置者及びその設置する学校は、相談体制を整備するに当たっては、家庭、地域社会等との連携の下、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利その他の権利利益が擁護されるよう配慮するものとする。
学校等では、いじめに関するアンケートが配られ、各自封筒に入れて、校長室に届ける(校長先生しか見れない)、ということを行っています。
第19条 インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進
第19条
学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処することができるよう、これらの者に対し、必要な啓発活動を行うものとする。3 インターネットを通じていじめが行われた場合において、当該いじめを受けた児童等又はその保護者は、当該いじめに係る情報の削除を求め、又は発信者情報の開示を請求しようとするときは、必要に応じ、法務局又は地方法務局の協力を求めることができる。
「ネットいじめ」は、インターネットを利用した人権侵害です。
「個人情報」がうるさい時代ですが、ネットいじめについて、いじめを受けた児童又はその保護者は、サーバーの管理者などに、情報の削除や発信者情報の開示を請求することができます。
サーバーの管理者などがそれに応じなかった場合、法務局が、プロバイダなどへの削除の要請を行ってくれます。
誹謗中傷、他人の個人情報を載せてしまうなど、やっている本人は「みんなやっているから」とか[これくらい大丈夫]とか、他人を傷つけている意識がなく、相手を傷つけているかもしれません。便利な時代だからこそ、インターネットとはどういうものか、子どもたちに伝えていくことが大人のつとめですね。
第23条 いじめに対する措置
実際にいじめを見つけたら?
第23条
学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。
3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。
4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
5 学校は、当該学校の教職員が第3項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては、いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。
一連の流れが書いてあるので、対処法をイメージしやすいと思います。
小学生・中学生の場合は、「教育を受ける権利」があるので、学校は、いじめられた児童(被害者)の人権を守るためであっても、いじめた児童(加害者)をいきなり「出席停止」にすることはできません。なので、4のように「別室で学習」となっているのですね。
第26条 出席停止制度の適切な運用等
でも「絶対に出席停止にできない!」というわけではありません。
第26条
市町村の教育委員会は、いじめを行った児童等の保護者に対して学校教育法第35条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該児童等の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに講ずるものとする。
他の生徒に対する暴行、強盗など、「性行不良」であり「他の児童生徒の教育に妨げがある」と認められる場合には、「市町村の教育委員会」の責任において、保護者に対して、出席停止を命ずることができます。
ただし、この場合でも、いじめた児童(加害者)の「教育を受ける権利」は守らなくてはならないので、「学習の支援など教育上必要な措置を講ずること」が必要です。
また、出席停止は、いじめた児童(加害者)への「懲戒」ではなく、「学校の秩序を維持し、他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障する」という観点から設けられたものであるということを忘れてはなりません。
ミニテスト
穴埋め問題でキーワードチェックをしましょう。
○×問題も時々あります。文章をよく読んで答えてください!
※教員採用試験の問題も参考に作っているので、少し難しいかもしれません。
「いじめ」まとめ
\条文改定箇所まとめ/
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\フラッシュカード風穴埋め/
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コメント
素晴らしい❗穴埋め解答法に感心した。最初からこのサイトで勉強しておきたかった。合格を諦めていたがもう一度挑戦したくなった。どのようにサイトに入るのかゆっくり勉強します
保育士目指すちゃんさん、コメントありがとうございます✾
少しでも合格への助けになりますようにヾ(。>﹏<。)ノ゙✧*。 頑張ってきてください!