
保育士試験【社会福祉・子ども家庭福祉】で意外と出題が多いのが、「第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業を見分ける問題」です。
児童福祉分野だけでなく、障害者福祉や高齢者福祉分野にわたって出題されることがあるので、苦手とする方も多いと思います。
今回は、「第一種/第二種社会福祉事業の違い・見分け方」について、保育士試験で問われやすいポイントを中心に解説します。
しっかり得点源にしていきましょう♪
第一種・第二種社会福祉事業の出題を過去問でチェック
第一種社会福祉事業・第二種社会福祉事業に関する問題は、「社会福祉」「子ども家庭福祉」で出題されています。
まずは、出題傾向を過去問でチェックしましょう♪
次のうち、「社会福祉法」に規定される第二種社会福祉事業として、正しいものを2つ選びなさい。
1 乳児院を経営する事業
2 里親支援センターを経営する事業
3 障害児入所施設を経営する事業
4 助産施設を経営する事業
5 児童心理治療施設を経営する事業
正答:2,4
次のうち、「社会福祉法」における施設の種別と事業の組み合わせとして、不適切なものを一つ選びなさい。
<施設> <事業>
1 児童自立支援施設 ――――――― 第一種社会福祉事業
2 特別養護老人ホーム ―――――― 第一種社会福祉事業
3 授産施設 ――――――――――― 第二種社会福祉事業
4 視聴覚障害者情報提供施設 ――― 第二種社会福祉事業
5 地域活動支援センター ――――― 第二種社会福祉事業
正答:3
まずは、「児童福祉分野」から対策しよう
「第一種・第二種社会福祉事業」は、覚えることが多くて大変ですが、いきなり全体を覚えるのではなく、まずは「児童福祉分野」から対策していくのが近道です。
| 第一種社会福祉事業 | 第二種社会福祉事業 |
| ・乳児院 ・母子生活支援施設 ・児童養護施設 ・障害児入所施設 ・児童心理治療施設 ・児童自立支援施設 |
・保育所 |
「児童福祉法」に規定されている事業は、「社会福祉法」の中で「第一種社会福祉事業」と「第二種社会福祉事業」に分類されています。
第一種社会福祉事業
「第一種社会福祉事業」は「公共性の高い社会福祉事業」で、「国、地方公共団体、社会福祉法人」以外は、原則として経営できません。
児童福祉分野の第一種社会福祉事業
- 乳児院
- 母子生活支援施設
- 児童養護施設
- 障害児入所施設
- 児童心理治療施設
- 児童自立支援施設

児童福祉分野の「第一種社会福祉事業」は、「入所施設」ですね。
第二種社会福祉事業
「第一種社会福祉事業」に比べると公共性の低い事業で、経営主体に制限はありませんが、原則として都道府県知事に届け出ることになっています。
第二種社会福祉事業
- 保育所
- 障害児通所支援事業(療育・放デイなど)
- 児童自立生活援助事業(自立援助ホームなど)
- 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)
- 放課後児童健全育成事業(学童など)
- 子育て短期支援事業(ショートステイなど)
- 助産施設
- 児童厚生施設(児童館など)
- 児童家庭支援センター
- 里親支援センター
など
保育所の経営主体は、国、地方公共団体、社会福祉法人の他、学校法人、NPO法人、株式会社、宗教法人などが認められています。
「児童養護施設」は第一種ですが、「小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)」や、児童養護施設退所後の若者が共同生活をする「児童自立生活援助事業」は、第二種社会福祉事業です。
間違えやすいのが「助産施設」。「宿泊するから第一種?」と思いやすいですが、社会福祉法上は「第二種社会福祉施設」に分類されます。
ミニテスト
児童福祉分野の事業について「第一種社会福祉事業」か「第二種社会福祉事業」かを見分けるミニテストです。
高齢者福祉、障害者福祉、生活保護など
子ども家庭福祉受験の場合は「児童福祉分野」だけを押さえておけばOKですが、社会福祉受験の場合は、高齢者福祉、障害者福祉、生活保護まで抑える必要があります。
ここでは、試験でよく出る部分を解説します。


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