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里親制度②養育里親と専門里親

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養育里親・専門里親は、要保護児童の自立を支援する一時的な里親です。

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養育里親

養育里親は、様々な事情により、家族と暮らすことのできない子どもを一定期間、自分の家庭で養育する里親です。

対象児童:要保護児童

委託児童は4人までです。(実子など委託児童以外の児童がいる場合には、委託児童以外の児童を含めて6人)

里子の戸籍は元の親の戸籍に入ったままなので、養子になったからと言って、名字が変わるわけではありません。(戸籍上、名字が変わるのは、養子縁組里親です。)

平成27年度本試験 社会的養護問10

B 「養育里親」の委託期間は、原則として児童が18歳に達するまでであれば制限はない。

正答:○

18歳以降でも、子どもの自立を図るために必要とされる場合には、20歳に達するまで措置延長されることがあります。

養育里親の要件

保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)を養育することを希望し、かつ、省令で定める要件を満たす者であって、都道府県知事が要保護児童を委託する者として適当と認め、養育里親名簿に登録されたものをいう。

「厚生労働大臣」や「市町村長」じゃないですよ~

養育里親の要件

  1. 要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに児童に対する豊かな愛情を有していること。
  2. 経済的に困窮していないこと(親族里親である場合を除く※。)
  3. 里親本人又はその同居人が次の欠格事由に該当していないこと。
    • 成年被後見人又は被保佐人(同居人にあっては除く。)
    • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
    • 法、児童買春・児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)又は政令第35条で定める福祉関係法律の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
    • 児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
  4. 都道府県知事が行う養育里親研修を修了していること。

 (里親制度の運営について)

※「親族里親」の場合、「経済的に困窮していないこと」という要件はありません。扶養義務のない親族里親(主に、おじ・おば)の場合は、「養育里親」となります。

登録期間は5年(その間、児童を委託されないこともある)で、登録の更新のためには更新研修を受けなければなりません。

里親は基本的には夫婦ですが、単身でも里親になることができます。ただ、「できる」というだけで、実際には単身の場合、養育経験があったり、保育士や看護師などの資格を持っている方が望ましいとされるようです。

平成26年度本試験 社会的養護問6

A 養育里親は、25歳以上の成人であれば特に要件はなく、里親研修を受けることで認定される。

正答:×

「25歳」という数字、どこから出てきたんだろう?って感じですが、多分特別養子縁組里親の最低年齢からですね。

養育里親に支給される手当

養育里親に支給される手当等:

  • 里親手当 90,000円/月(2人目以降 90,000円)
  • 一般生活費(食費、被服費等)
    • 乳児 60,110円/月
    • 乳児以外 52,130円/月
  • その他(幼稚園費、教育費、入進学支度金、就職、大学進学等支度金、医療費等)

一人養育するだけで、月に10万円以上支給され、しかも非課税です。

幼稚園に入れることもできますし、養親が二人とも就業している場合には、保育園に預けることもできます。その場合、養親に保育料の負担はありません。

専門里親

養育里親のうち、虐待、非行、障害などの理由により、専門的な援助を必要とする子どもを養育する里親。

対象児童:次に掲げる要保護児童のうち、都道府県知事がその養育に関し、特に支援が必要と認めたもの

  1. 被虐待児(児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童)
  2. 非行児(非行等の問題を有する児童)
  3. 障害児等(身体障害、知的障害または精神障害)

委託児童は2人までです。

令和3年度後期試験 子ども家庭福祉 問13

専門里親に委託される対象児童は、①児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童、②非行等の問題を有する児童、③身体障害、知的障害又は精神障害がある児童のうち、都道府県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めたものである。

正答:○

専門里親の要件

専門里親の要件

  1. 「養育里親の要件」すべてに該当すること
  2. 次のいずれかに該当すること
    • 養育里親として3年以上の委託児童の養育の経験がある
    • 3年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認める者
    • 上記と同等の能力があると都道府県知事が認めた者
  3. 専門里親研修を修了していること
  4. 委託児童の養育に専念できること

(里親制度の運営について)

専門里親の登録期間は2年です。更新するときには、研修を受ける必要があります。
専門里親と養育里親の児童を同時に委託されることもあります。

平成26年度本試験 社会的養護問6

C 専門里親は、委託児童の養育に専念できることが要件となっている。
D 専門里親は、児童養護施設等で児童指導員として2年以上従事し、かつ、市町村長の認定を受けることが要件となっている。

正答:C○ D×

Dは、「×2年以上」→「○3年以上」、「×市町村長」→「○都道府県知事」とダブルで間違っていますね。

専門里親に支給される手当等

専門里親に支給される手当等:

  • 里親手当141,000円/月(2人目以降141,000円)
  • 一般生活費(食費、被服費等)
    乳児60,110円/月
    乳児以外52,130円/月
  • その他(幼稚園費、教育費、入進学支度金、就職、大学進学等支度金、医療費等)

令和3年度から、養育里親・専門里親共に手当の金額が増額されています。

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