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児童福祉法改正のポイント②児童相談所の機能強化

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児童福祉法では、児童虐待の早期発見や児童虐待発生時の迅速な対応のために、児童相談所の機能が強化されました。主な改正点について、解説します。

特別区にも設置可能に!

これまでは、都道府県と政令指定都市に設置義務、希望する市は任意設置となっていましたが、実際に児童相談所を設置した市は、横須賀市と金沢市だけでした。


改正により、希望する市以外に、特別区(東京都)でも、設置することができるようになりました。

職員配置の見直し

児童相談所は、とっても多忙なので、児童心理司、医師または保健師、児童福祉司の配置が見直され(大幅な増員)、弁護士の配置について明文化されました。

児童心理司

児童福祉司2人につき1人配置されます。

児童福祉司

これまでは「人口4~7万人につき1人」でしたが、「人口4万人につき1人以上」となりました。

また、児童福祉司(スーパーバイザー以外)5人につき、スーパーバイザー(他の児童福祉司の指導や教育を行う児童福祉司)が1人配置されます。

児童福祉司の研修も義務化されました。

医師または保健師

1人以上配置。

弁護士

児童虐待の対応などでは、施設入所の際に親権者の同意が得られなかったり、親権停止の手続きをしたりなど、法的に難しいケースも増えてきているため、弁護士が配置されることになりました。ただし、配置が難しい場合、中央児童相談所に弁護士を配置し、連携をとるなど「弁護士の配置に準ずる措置」も可能とされています。

市町村とのアセスメントツールの作成

児童虐待相談の主な窓口は、児童相談所と市町村ですが、児童相談所では比較的重い案件、市町村では軽い案件を扱います。児童相談所に寄せられた案件の中で軽いもの(一義的な児童相談や子育て支援により対応すべき事案)は市町村へ、市町村に寄せられた案件の中で重いものは児童相談所へ送致することが可能であることが明記されました。

その際に、「これは重い」「これは軽い」というのを、市町村が共通の物差しを使って分かるようにしよう!と作られたのが「アセスメントツール」です。

医療機関や学校からの情報提供

虐待の発見者には通告の義務がありますが、個人情報保護の観点から、これまで医療機関や学校など守秘義務のあるところからの情報提供を受けられない場合がありました。

改正後は「児童相談所などから求められた場合に、医療機関や学校は、被虐待児童等に関する資料を提供できる」ようになりました。

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コメント

  1. サリー より:

    今日この教科だけ試験を受ける者です!
    最後にミニテストで・・・と思ったら更新されていて
    本当に感謝感激です!!
    がんばってきます!

    • うぱみ より:

      サリーさん、コメントありがとうございます!

      ミニテストまで作れず、申し訳ないです。大事なとこ、ポイントだけまとめてみました。

      落ち着いて頑張ってくてください✾

  2. Toんぼ より:

    いつも勉強させてもらっています。

    すみません、児童福祉士と児童福祉司の違いはなんでしょうか?調べてもよくわからないので、教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

    • うぱみ より:

      Toんぼさん、コメントありがとうございます!

      変換ミスだと思います。すみません(・_・;)

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