養子縁組を希望する里親は、名実ともに家族として里子を支えていくことを希望する里親です。
養子縁組を希望する里親
養子縁組によって、子どもの養親となることを希望する里親です。
対象児童:要保護児童
普通養子縁組の場合、相続権、養育・扶養義務などの実親との関係が残ります。
戸籍上は「養子」となり、養子となった子の戸籍には、実の父母と養父母の名前の両方が載ります。
養子縁組を希望する里親の要件
養子縁組を希望する里親の要件①
- 「養育里親の要件」のうち、「③都道府県知事が行う養育里親研修を修了していること」以外に該当する者
- 養子縁組によって養親となることを希望する者
(里親委託ガイドライン)
加えて、以下のことが書かれています。
養子縁組を希望する里親の要件②
養子縁組を前提とする里親の場合は、子どもが20 歳に達した時、里親の年齢が概ね65 歳以下であることが望ましい。
(里親委託ガイドライン)
D 「養子縁組を希望する里親」は、資格要件に経済的困窮に関する規定はない。
正答:×
経済困窮に関する規定がないのは、「親族里親」です。
D 養子縁組を前提とする里親は、子どもが20 歳に達した時に、里親の年齢が概ね65歳以下であることが望ましい。
正答:○
養子縁組里親の手当
家庭裁判所にて養子縁組が認められたのちは、養育費・里親手当は支払われません。
(養子縁組前は、養育費のみ支払われます。)
特別養子縁組
児童が6歳未満の場合は、特別養子縁組制度で裁判所の審判により、法律上実の親とは離縁、養親が唯一の親(「実子」扱いで入籍)となります。
(6歳を過ぎた場合でも、6歳になる前から養親に監護されていた場合、8歳未満ならば特別養子縁組ができます。)
→実親との間に発生していた相続権、養育・扶養義務は消滅します。
特別養子縁組は、原則として実親の同意が必要です。
ただし、実親による虐待や遺棄などの理由がある場合、実親が意思を表示できない状態にある場合には、実親の同意がなくても特別養子縁組をすることができます。
新生児の里親委託準備は、生まれる前から
特別養子縁組を前提とした新生児の里親委託については、望まない妊娠による出産で養育できない、養育しないという保護者の意向が明確な場合には、妊娠中からの相談や、出産直後の相談に応じ、里親委託までの切れ目のない支援を検討する。(里親委託ガイドライン)
特別養子縁組は、6か月以上の養育状況を踏まえ、家庭裁判所の審判により決定します。子どもが1歳になるころには、権利関係の安定を図ることができます。
特別養子縁組が成立するまでは、里親だけでなく、実親も、特別養子縁組を本当にしてもいいのか立ち止まって考えることができ、実親の意思(やっぱり自分で育てたい、など)で取り消しになることもあります。
C 特別養子縁組を前提とした新生児の里親委託については、望まない妊娠による出産で養育できない、養育しないという保護者の意向が明確な場合には、妊娠中からの相談や、出産直後の相談に応じ、里親委託までの切れ目のない支援を検討する。
正答:○
実際には、新生児の委託は少なく、障害の有無が分かる2・3歳以降に委託される方が多いようです。
特別養子縁組を希望する里親の要件
特別養子縁組を希望する里親の要件
養子縁組を前提とする里親の場合は、子どもが20歳に達した時、里親の年齢が概ね65歳以下であることが望ましい。また、特別養子縁組を希望する里親の場合は、25歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20 歳に達しているときは、この限りでない。
(里親委託ガイドライン)
特別養子縁組里親の手当
家庭裁判所にて養子縁組が認められたのちは、養育費・里親手当は支払われません。
(養子縁組前は、養育費のみ支払われます。)
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