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里親制度④親族里親におじ・おばはなれる?

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親族里親は、実親が死亡、行方不明等により、養育できない場合に、祖父母などの親族が子どもを養育する里親です。

親族里親

親族里親

2011年(平成23年)に改正が行われました。

【改正前】
親族里親は、両親等子どもを現に監護している者が死亡、行方不明又は拘禁等の状態になったことにより、これらの者による養育が期待できず、結果として施設への入所措置が余儀なくされる場合において、積極的に活用する。その子どもの福祉の観点から保護が必要な子どもを施設に入所させるよりも家庭的な環境の中で養育することが適当と決定した場合、民法上の扶養義務の有無にかかわらず、三親等以内の親族である者に子どもの養育を委託する制度である。(里親委託ガイドライン)

【改正後】
親族里親は、両親等子どもを現に監護している者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による入院等の状態になったことにより、これらの者による養育が期待できない場合において、その子どもの福祉の観点から、家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。)及びその配偶者である親族に子どもの養育を委託する制度である。(里親委託ガイドライン)

親族里親の対象児童

対象児童:次の要件に該当する要保護児童

  1. 当該親族里親に扶養義務のある児童
  2. 児童の両親その他該当児童を源に監護する者が死亡、行方不明、拘禁、入院等の状態となったことにより、これらの者により養育が期待できないこと(虐待や養育拒否により養育が期待できない場合や精神疾患により養育できない場合なども含まれる。)

親族里親の要件

親族里親の要件

  1. 養育里親の要件①④に該当すること。※
  2. 要保護児童の3親等内の親族であること。
    →扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。)及びその配偶者である親族
  3. 要保護児童の両親その他要保護児童を現に監護する者が死亡、行方不明又は拘禁等の状態となったことにより、これらの者による養育が期待できない要保護児童の養育を希望する者であること。

(里親委託ガイドライン)

※「養育里親」の要件のうち、「②経済的に困窮していないこと」「③都道府県知事が行う養育里親研修を修了していること」には該当しなくてもいいことになっています(理由については下記参照)。

親族ってどこまで?おじ・おばは?

【改正前】の里親委託ガイドラインには、「民法上の扶養義務の有無にかかわらず、三親等以内の親族」とありました。この部分が、平成23年の改正で「扶養義務者及びその配偶者である親族」に変わっています

 

つまり

  • 祖父母←扶養義務アリ=親族里親
  • きょうだい←扶養義務アリ=親族里親
  • おじ・おば、そのほかの親族←扶養義務ナシ=養育里親

ということ!

 

厚生労働省が出している資料には、このように書いてあります↓

扶養義務のない親族については、親族里親ではなく、養育里親を適用する。これは、扶養義務のある親族(祖父、祖母、兄弟姉妹等)は、親族里親として、児童の一般生活費等は支給するが、里親手当は支給しないこととする一方、扶養義務のない親族(おじ、おば等)は、養育里親を適用し、里親手当を支給できることとするものである。(扶養義務者については4(1)参照。おじ、おばに対して養育里親の認定を行おうとするときは、家庭裁判所により扶養義務を設定されていないことを本人に確認すること。)

親族による養育里親については、養育里親研修の受講が要件となるが、相当と認められる範囲で研修科目の一部を免除することができる。また、経済的に困窮していないことという要件は、親族里親と同様に適用されていない。また、親族である要保護児童を養育することを希望している点で、一般の養育里親と希望理由が異なる。

このように、親族による養育里親は、一般の養育里親と認定要件が異なることから、親族による養育里親である旨を養育里親名簿に記載して、明確にしておくとともに、親族関係がない他の児童の養育は委託しないものとする。(里親制度の運営について H14.9.5)

扶養義務のない「おじ・おば」は、「親族による養育里親」という扱い。ただし「親族」ということで、「養育里親」よりもちょっと要件が緩いです。経済的に困窮していても成れる!養育里親と同様に、里親手当が支給されます

養育里親に支給される手当:

  • 養育里親←里親手当
    児童1人あたり 月額 72,000円
    (2人目以降)    36,000円
  • 生活諸費(一般生活費)
    乳児   1人あたり 月額 54,980円
    乳児以外 1人あたり 月額 47,680円
  • 上記の他に、教科書代や通学費、進学準備金や医療費の実費など

平成26年度本試験 社会的養護問6

B 親族里親として養育する場合であっても、児童の委託者として適当であるとする都道府県知事の認定が必要である。

正答:○

親族里親に支給される手当等

親族里親に支給される手当等:

  • 一般生活費(食費、被服費等)
    乳児54,980円/月
    乳児以外47,680円/月
  • その他(幼稚園費、教育費、入進学支度金、就職、大学進学等支度金、医療費等)

ところで、親族里親は、扶養義務があるのに、生活費や入学金などが支給されるのは何で?とも思いますが、その答えが「里親委託ガイドライン」にありました。

親族里親については、保護者の死亡や行方不明、拘禁に加えて、入院や疾患により養育できない場合も対象に含まれ、親族に養育を委ねた場合に、その親族が経済的に生活が困窮するなど結果として施設措置を余儀なくされる場合には、親族里親の制度を利用し、一般生活費等を支給して、親族により養育できるようにする。

施設に入れるよりも、直系の家族の中で育ててほしい。でも、経済的にそれがかないそうにない場合、国が一部を補助する、という考え方のようですね。

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コメント

  1. もちもち より:

    初めまして!
    秋の試験一発合格に向けて勉強している社会人です。
    いつも大変参考にさせていただいています♪

    ところで、親族里親は「経済的に困窮していないこと」という条件が外されるとは驚きました。
    困窮していたら生活費を支給するから、ということなんですよね。

    それって子供にとって金づる扱いされてしまいそうな。
    それに研修は受けさせたらいいのにと思いました。

    誤解がありましたらご指摘ください;

    • うぱみ より:

      もちもちさん、コメントありがとうございます(*^^*)

      私も里親制度については、保育士試験の学習の際に調べた程度なので、制度の背景について、詳しくはわからないのですが・・・

      親族里親は、他の里親とは別で、「民法上の扶養義務のある」子を養育する制度です。
      「経済困窮」や「研修」を理由に、扶養義務のある子の養育を拒否されては困るので、それらの条件がないのだと思います。

      手当については、児童は、要保護児童に変わりはないのですが、血がつながっていて、扶養義務のある子を育てるのに、公費を使うのはどうなのか?というところから、里親手当がないのだと思います。
      (扶養義務のないおじおばには、里親手当てが支給されますし・・・)

      ただ、いくら血がつながっていても、児童のおじいちゃん・おばあちゃん、お兄さん・お姉さんが、子どもが成人するまで育てていくことができる経済的余裕があるとは考えにくいですよね。(私も、いきなり「扶養義務があるから、小さい弟を引き取って育てろ」と言われても、無理です。)なので、一般生活費や教育費が支給され(月、5万円以上)、医療費もただになります。(それなら、引き取って育てることもできるかな?)

      最低限の生活費は支給するから、血の繋がった家族の中で育ててくれ〜って感じでしょうか。

      要保護児童を、施設や別の里親の元で養育するより、実の祖父母や兄姉の元で育てさせたほうが、児童にとっていいであろう、と児童の福祉を優先させた結果の折衷案かな、と思います。

      ただ、都道府県によって、親族里親の認定要件に差があるようです。東京都などでは、一度施設に引き取られた子を、親族が引き取った場合に、親族里親が認定されるらしく、「施設にあずけるのはかわいそう」と親族が直接引き取った場合は、認定されないそうです。扶養義務のある子を引き取る=親族里親と認定されるわけではないんですね。

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