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「教育を受ける権利」記述は、日本国憲法?教育基本法?

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「教育を受ける権利」について書かれているのは、日本国憲法でしょうか?教育基本法でしょうか?

教育基本法?日本国憲法?

ポイントを押さえておけば、怖くない!バッチリ点数が取れますよ☆

教育の権利と義務

基本的なことですが、「教育を受ける」のは、義務ではありません

「義務教育」というのは、「子どもに教育を受けさせる義務」です。
子どもたちが持っているのは、「教育を受ける権利」ですよ。

では、これらのこと、憲法や法律にはどのように書いてあるのでしょうか。

教育を受ける権利

まず、「教育を受ける権利」について書いてあるのは、日本国憲法と教育基本法です。

さて、ではどちらが日本国憲法でしょうか。

日本国憲法はどっち?

  1. すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
  2. すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

同じことを言っているように見えるかもしれません。

2の「教育上差別されない」がポイントですよ♪

「教育上」のことについて書かれているので、2が「教育基本法」、1が「日本国憲法」です。

  • 日本国憲法 第26条:
    すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
  • 教育基本法 第4条(教育の機会均等):
    すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

ちなみに、日本国憲法にも、「差別はダメだよ」的条文があります。

  • 日本国憲法第14条
    すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない

「教育上」とは限定していません。

教育を受けさせる権利

「教育を受けさせる権利」についても、「日本国憲法」「教育基本法」に似たような条文があるので、目を通しておきましょう。

教育基本法はどっち?

  1. すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
  2. 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
    国または、地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

「負ふ」の方が「負う」より堅そうだから・・・
「保護する子女」の方が「保護する子」より堅そうだから・・・
「別に法律で定めるところにより」の方が「法律に定めるところにより」より弱そうだから・・・
なんか、間違い探しで、理由付けが弱いような気もします。

決定的なのは、

  1. 義務教育は、これを無償とする
  2. 国または、地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない

でしょうか。

うぱみ
うぱみ

日本国憲法に書かれているのは、「義務教育は無償ですよ~!」ってことで、教育基本法には「無償なのは、国公立だけだよ。私立はお金がかかるよ。授業料は国が出すけど、教科書とか教材費は払ってね。」と「無償」をさらに詳しく書いてあります。

ちなみに、「すべて国民は」は「日本国憲法!」と覚えるのは危険ですよ。先の教育基本法第4条は「すべて国民は」で始まってますからね(+o+)

  • 日本国憲法第26条2:
    すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
  • 教育基本法第5条(義務教育):
    国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
    4.国または、地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

ちなみに、「別に法律で定めるところにより」の「法律」って何ぞや?って思うかもしれませんが、これは

  • 学校教育法第16条:
    保護者は、次条に定めるところにより、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。

を表しているとされています。

過去問

ここまで読んでくださった方なら、びっくりするほど、簡単に解けるはずです。

平成28年度後期試験 教育原理 問1
次の文は、「日本国憲法」の一部である。誤ったものを一つ選びなさい。

  1. 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
  2. 学問の自由は、これを保障する。
  3. すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
  4. すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
  5. すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

「すべて国民は」で始まる条文が、すべて日本国憲法からの出典と仮定してしまうと、1か2があやしいな・・・となるのかもしれませんが、もう余裕で分かりますね♪

4が、教育基本法です。

平成28年度前期試験 教育原理 問1
次の条文の出典はどれか。正しいものを一つ選びなさい。

すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

  1. 日本国憲法
  2. 教育基本法
  3. 学校教育法
  4. 児童福祉法
  5. 子どもの貧困対策の推進に関する法律

もう、解答書く必要もないくらいですね。(2です。)

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