旧保育所保育指針第5章「健康及び安全」は、新保育所保育指針では第3章になり、内容もちょこちょこ変更されています。
今回も変わっていない部分だけ!と行きたかったのですが、そうするとかなり少なくなってしまうので、「ほんのちょっと変わっているけど、でもまあまあ重要な所」も載せておきます(*^。^*)
出題率でいえば、「子どもの食と栄養」や「子どもの保健」でごくたま~に出題あるかも?って感じです。
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健康及び安全
子どもの健康及び安全は、子どもの生命の保持と(①)の基本であり、保育所においては、一人一人の子どもの健康の保持及び増進並びに(②)とともに、保育所の子ども集団全体の健康及び安全の確保に努めなければならない。また、子どもが、(③)に関心を持ち、心身の機能を高めていくことが大切である。 | ①健やかな生活 ②安全の確保 ③自らの体や健康 |
子どもの健康支援
子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把握
ア子どもの(①)に応じて保育するために、子どもの健康状態並びに発育及び発達状態について、(②)的、(③)的に、また、必要に応じて(④)、把握すること。 | ①心身の状態 ②定期 ③継続 ④随時 |
イ(①)からの情報とともに、(②)時及び保育中を通じて子どもの状態を観察し、何らかの疾病が(③)状態や傷害が認められた場合には、保護者に連絡するとともに、(④)と相談するなど適切な対応を図ること。 | ①保護者 ②登所 ③疑われる ④嘱託医 |
ウ子どもの心身の状態等を観察し、(①)が見られる場合には、市町村や関係機関と連携し、児童福祉法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会で検討するなど適切な対応を図ること。また、(②)が疑われる場合には、速やかに市町村又は(③)に通告し、適切な対応を図ること。※ | ①不適切な養育の兆候 ②虐待 ③児童相談所 |
健康増進
イ子どもの心身の健康状態や疾病等の把握のために、嘱託医等により(①)的に健康診断を行い、その結果を記録し、保育に活用するとともに、保護者に連絡し、(②)が子どもの状態を理解し、日常生活に活用できるようにすること。 | ①定期 ②保護者 |
疾病等への対応
ア保育中に(①)や傷害が発生した場合には、その子どもの状態等に応じて、保護者に連絡するとともに、適宜、嘱託医や子どもの(②)等と相談し、適切な処置を行うこと。看護師等が配置されている場合には、その(③)を生かした対応を図ること。 | ①体調不良 ②かかりつけ医 ③専門性 |
イ感染症やその他の疾病の発生(①)に努め、その発生や疑いがある場合には、必要に応じて嘱託医、市町村、(②)等に連絡し、その指示に従うとともに、保護者や全職員に連絡し、※協力を求めること。また、(③)に関する保育所の対応方法等について、あらかじめ関係機関の協力を得ておくこと。(④)等が配置されている場合には、その専門性を生かした対応を図ること。 | ①予防 ②保健所 ③感染症 ④看護師 |
環境及び衛生管理並びに安全管理
環境及び衛生管理
ア施設の温度、(①)、換気、採光、(②)などの環境を常に適切な状態に保持するとともに、施設内外の設備、用具等の(③)管理に努めること。 | ①湿度 ②音 ③設備 ④衛生 |
事故防止及び安全対策
ア保育中の(①)のために、子どもの心身の状態等を踏まえつつ、保育所内外の(②)に努め、安全対策のために職員の共通理解や体制作りを図るととともに、家庭や地域の諸機関の協力の下に(③)を行うこと。※ | ①事故防止 ②安全点検 ③安全指導 |
食育の推進
保育所における食育は、(①)の基本としての「(②)」の育成に向け、その基礎を培うことを目標として、次の事項に留意して実施しなければならない。 | ①健康な生活 ②食を営む力 |
(1)子どもが生活と(①)の中で、意欲を持って食に関わる体験を積み重ね、(②)を楽しみ、食事を楽しみ合う子どもに成長していくことを期待するものであること。 | ①遊び ②食べること |
(4)体調不良、(①)、(②)のある子どもなど、一人一人の子どもの心身の状態等に応じ、嘱託医、かかりつけ医等の指示や協力の下に適切に対応すること。(③)が配置されている場合は、専門性を生かした対応を図ること。 | ①食物アレルギー ②障害 ③栄養士 |
健康及び安全の実施体制等
(4)市町村の支援の下に、地域の関係機関等との(①)な連携を図り、必要な協力が得られるよう努めること。 | ①日常的 |