今日試験の方、最後まで諦めず頑張ってきてくださいね(*˘︶˘*).。.:*♡
第4章「保育の計画及び評価」は、新保育所保育指針では第1章、第2章に引っ越しました。そのまま変わらずの部分もありますが、加筆されている部分も多いです。

今回も、変わっていない部分だけ、暗記します☆
保育原理や保育実習理論でよく出題されるので、まずは「旧保育所保育指針にも新保育所保育指針にも共通してあるところ」をしっかり覚えていきましょう♪
指導計画
保育所は、保育過程(全体的な計画)をもとに、長期的な指導計画と、短期的な指導計画を作成します。
- 長期的な指導計画
・・・子どもの生活や発達を見通した長期的な計画
- 短期的な指導計画
・・・長期的な指導計画に関連し、より具体的な子どもの日々の生活に即した計画
指導計画の作成
(ウ)保育所の(①)における子どもの(②)を見通し、生活の(③)性、(④)の変化などを考慮し、子どもの実態に即した具体的なねらい及び内容を設定すること。 |
①生活 ②発達過程 ③連続 ④季節 |
指導計画の展開
(ア)施設長、(①)など※すべての職員による適切な(②)と協力体制を整えること。(※新保育所保育指針では「全職員」) |
①保育士 ②役割分担 |
(イ)子どもが行う具体的な活動は、(①)ことに留意して、子どもが(②)に向かって(③)活動を展開できるよう必要な援助を行うこと。 |
①生活の中で様々に変化する ②望ましい方向 ③自ら |
(ウ)子どもの(①)な活動を促すためには、保育士等が(②)関わりを持つことが重要であることを踏まえ、子どもの情緒の安定や(③)豊かな体験が得られるよう援助すること。 |
①主体的 ②多様な ③発達に必要な |
(エ)保育士等は、子どもの実態や子どもを(①)の変化などに即して(②)を(③)するとともに、これらを踏まえ、指導計画に基づく保育の内容の(④)を行い、改善を図ること。 |
①取り巻く状況 ②保育の過程 ③記録 ④見直し |
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指導計画の作成上、特に留意すべき事項
発達過程に応じた保育
(ア)3歳未満児については、一人一人の子どもの(①)、心身の発達、活動の実態等に即して、(②)な計画を作成すること。 |
①成育歴 ②個別的 |
(イ)3歳以上児については、(①)の成長と、子ども相互の関係や(②)な活動が促されるよう配慮すること。 |
①個 ②協同的 |
(ウ)(①)で構成される組やグループでの保育においては、一人一人の子どもの生活や経験、(②)などを把握し、適切な援助や環境構成ができるよう配慮すること。 |
①異年齢 ②発達過程 |
長時間にわたる保育
長時間にわたる保育については、子どもの発達過程、(①)及び(②)に十分配慮して、保育の内容や方法、職員の協力体制、家庭との連携などを(③)に位置付けること。 |
①生活のリズム ②心身の状態 ③指導計画 |
障害のある子どもの保育
(ア)(①)のある子どもの保育については、一人一人の子どもの発達過程や(①)の状態を把握し、適切な環境の下で、(①)のある子どもが他の子どもとの生活を通して(②)成長できるよう、指導計画の中に位置付けること。また、子どもの状況に応じた保育を実施する観点から、(③)や関係機関と連携した支援のための計画を(④)に作成するなど適切な対応を図ること。 |
①障害 ②共に ③家庭 ④個別 |
小学校との連携
(イ)子どもに関する(①)に関して、保育所に入所している子どもの就学に際し、(②)の支援の下に、子どもの育ちを支えるための資料が保育所から小学校へ送付されるようにすること。 |
①情報共有 ②市町村 |
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保育の内容等の自己評価
ア保育士等は、保育の計画や保育の(①)を通して、自らの保育実践を振り返り、(②)することを通して、その(③)の向上や保育実践の(④)に努めなければならない。 |
①記録 ②自己評価 ③専門性 ④改善 |
保育所の自己評価
ア保育所は、(①)を図るため、保育の計画の展開や保育士等の自己評価を踏まえ、当該保育所の保育の内容等について、(②)評価を行い、その結果を(③)するよう努めなければならない。 |
①保育の質の向上 ②自ら ③公表 |
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