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市町村における児童虐待の相談件数【統計】平成28年度福祉行政報告例

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これがよく出題されるかというと、そういうわけではないのですが、平成28年施行の児童福祉法改正で「市町村及び児童相談所の体制の強化」も目玉となっていますし、これから注目されてくる統計なのかな?と思います。

ところが!です。この統計、隠しアイテムか?!ってくらい、ネットで検索しても出てこないし、やっと出てきたデータもとても見にくい!
・・・いやいや、そんな統計から出題されないでしょ?と思いきや、

「平成25年度福祉行政報告例」による市町村における児童虐待相談の対応件数は、同年度の児童相談所における対応件数の半数以下であった。(H27地)

正答:×

出題されてるー\(-o-)/

平成16年の児童福祉法改正で「市町村の役割」が明確化され、虐待通告先に市町村が追加されたのに、福祉行政報告例の概要には「児童相談所における虐待相談」のデータは載っているのに、「市町村における虐待相談」のデータが載ってないなんて・・・、そんなに隠しているは何で?もしかして、相談件数めちゃくちゃ少ないとか?と私は勘ぐって見てみたのですが・・・隠すほどのグラフなのかな(・。・;?

とりあえず、見やすい形にまとめてみました。

虐待の相談種別対応件数

あなたは虐待を発見したら、どこに通告しますか?

児童福祉法第25条より

要保護児童(虐待を受けている児童など)を発見した際の通告先
※「直接」または「児童委員を介して」

  • 市町村
  • 都道府県の設置する福祉事務所
  • 児童相談所

※満14歳以上の児童については、家庭裁判所に通告しなければならない。

主な通告先は「市町村」か「児童相談所(都道府県)」です。

市町村:児童虐待相談の第一義的窓口
児童相談所:子どもに関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を要するものに対応

市町村に寄せられた相談の中で、「専門的な知識及び技術を必要とするもの」や「医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合」は、児童相談所に送致されます。
逆に、児童相談所に寄せられた相談の中で、あまり専門的でないものは、市町村に送致されます。

それでは、グラフを見てみましょう。

児童相談所への相談

まずは、もうおなじみでしょうか?「児童相談所の虐待相談の件数」のグラフ。

市町村への相談

つぎに、「市町村の虐待相談の件数」グラフ

平成27年は

  1. ネグレクト
  2. 心理的虐待
  3. 身体的虐待
  4. 性的虐待

と、ネグレクトが一番多くなっています。

両方の平成27年の結果を比べてみると


相談件数は児童相談所に相談された数の方が多いです。
児相に相談されたものは心理的虐待が多く、市町村に相談されたものはネグレクトが多いことが分かります。

虐待を受けた子の年齢

児童相談所への相談

市町村への相談


割合はあまり変わりませんが、若干乳幼児が多いみたいですね。

ちょこっとまとめ

  • 「児童相談所における虐待相談の件数」と「市町村における虐待相談の件数」にはすごーく大きな差あるわけでは無い。似たグラフ。
  • 「児童相談所における児童虐待の相談種別対応件数の年次推移」は、心理的虐待がぐんぐん増加
  • 「市町村における児童虐待の相談種別対応件数の年次推移」は、ネグレクト相談が多い

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